○奈義町生涯学習推進規則
平成5年3月22日
教委規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町生涯学習推進条例(平成5年条例第11号。以下「条例」という。)の施行及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第2条に規定する奈義町生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という。)及び奈義町生涯学習推進委員会(以下「推進委員会」という。)に、会長、副会長(2人)を置く。
2 前項の役職の選出は、委員の互選による。
3 会長は、会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 推進協議会及び推進委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進協議会及び推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 推進協議会及び推進委員会は審議するうえで必要がある場合には、関係行政機関の職員や学識経験者の出席を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。