○奈義町生涯学習推進規則

平成5年3月22日

教委規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町生涯学習推進条例(平成5年条例第11号。以下「条例」という。)の施行及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第2条に規定する奈義町生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という。)及び奈義町生涯学習推進委員会(以下「推進委員会」という。)に、会長、副会長(2人)を置く。

2 前項の役職の選出は、委員の互選による。

3 会長は、会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 推進協議会及び推進委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進協議会及び推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 推進協議会及び推進委員会は審議するうえで必要がある場合には、関係行政機関の職員や学識経験者の出席を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

奈義町生涯学習推進規則

平成5年3月22日 教育委員会規則第21号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月22日 教育委員会規則第21号