○奈義町立体育館設置条例

昭和53年8月1日

条例第9号

(設置)

第1条 奈義町における社会体育の普及並びに振興を図り町民の体力向上に資するため、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義町立体育館

奈義町久常223番地1

(職員)

第3条 奈義町立体育館(以下「体育館」という。)に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(施設の使用許可)

第4条 奈義町教育委員会(以下「委員会」という。)は、施設設備の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可することができる。

(1) 町民がスポーツの用に供し、又は福祉の関係事業等に使用するとき。

(2) 国、地方公共団体、又は公益的団体において、公用又は公益の用に供するため特に必要と認められたとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設としてその用に供する場合

(4) 町の事業又は事業を推進することに必要があると認めるとき。

(5) その他委員会が特に必要と認めたとき。

(使用の不許可)

第5条 委員会は、施設設備の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 管理上、支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 政治活動目的のための集合であるとき。

(4) 専ら私的営利を目的とするとき。

(5) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(6) その他委員会において使用不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用料は、奈義町立体育館及び学校運動施設の使用料に関する条例(平成15年条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、体育館の管理及び運用その他必要な事項は、奈義町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月15日から適用する。

(昭和59年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第30号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年5月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町立体育館設置条例

昭和53年8月1日 条例第9号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和53年8月1日 条例第9号
昭和59年3月21日 条例第5号
平成元年3月17日 条例第30号
平成7年3月15日 条例第4号
平成9年5月16日 条例第19号
平成14年3月18日 条例第9号
平成15年3月26日 条例第9号
平成27年2月23日 条例第1号