○奈義町立体育館管理規則
昭和53年9月8日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町立体育館設置条例(昭和53年条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 体育館の管理は、奈義町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(体育館の使用区分)
第3条 体育館の使用は、それぞれ次の区分によるものとする。
(1) 登録使用 奈義町立こども園、学校のほか、スポーツ活動等を行う目的をもって10人以上の団体を構成し、かつ、成人の監督又は指導者等の責任者がいる団体が体育館使用の団体登録(以下「団体登録」という。)を行い試合並びに練習のため随時使用する場合
(2) 一般使用 使用許可申請があり委員会が許可を与えた場合
(3) その他使用 その他委員会が特に必要と認めた場合
(登録証の有効期間)
第6条 登録証の有効期間は、登録の日からその年度末までとする。
(管理指導員)
第7条 委員会は、体育館の管理並びに体育指導に関し管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、次の各号に掲げる者から委員会が委嘱する。
(1) 教育委員会職員
(2) 体育指導委員
(3) 奈義町スポーツ指導員
(4) 奈義町体育協会役員
(5) 学校教諭及び講師
3 管理指導員は、体育館の施設設備の管理、安全確保及び指導に当たる。
(体育館の使用時間)
第8条 体育館の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、委員会は、使用日時を別に定めることができる。
(登録団体等の使用)
第9条 登録団体の練習使用について、使用者が多数あるときは関係者が協議の上時間割を定めるなど、お互いに譲り合って使用しなければならない。
(使用の中止)
第10条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を中止させることができる。
(1) 管理指導員の指示に従わないとき。
(2) 他人に迷惑な行為をしたとき。
(3) その他管理上必要があるとき。
(施設の変更)
第11条 使用者は、その使用する施設に特別の設備を施し、又は既設の設備に変更を加えてはならない。ただし、委員会の許可を得た場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第12条 使用者が使用中に施設の設備をき損し、又は滅失したときは、委員会の算定する損害額を弁償しなければならない。ただし、委員会においてやむを得ない理由があると認めた場合は減免することができる。
(使用権譲渡の禁止)
第13条 使用者は、その許可を受けた使用権を他人に譲渡してはならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が義務を履行しないときは、委員会において執行し、その費用を使用者から徴収する。
(免責)
第15条 この規則に基づく処分について、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月14日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。