○奈義町総合運動公園条例施行規則
昭和62年5月1日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町総合運動公園条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第3条 有料公園施設を使用しようとする者は、使用期日の3箇月前から様式第13号の許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(使用料の算定)
第7条 使用料の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 使用料の額を算出する基礎となる期間で年を単位として定められているものは、その期間が1年に満たないもの又はその期間が1年を超えて1年未満の端数があるときは、その端数を月割によって算出する。
(2) 前号の期間が月を単位としているもので、その期間が1月に満たないもの又は期間に1月未満の端数があるときは、日割によって算出する。
(3) 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして算出する。
(4) 使用料の額を算出する基礎となる長さが1メートル未満の端数があるときは、その端数を1メートルとして算出する。
(使用料の減免申請)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第17号)を提出しなければならない。
(使用料の還付申請)
第9条 使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第18号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略