○奈義町総合運動公園条例施行規則

昭和62年5月1日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町総合運動公園条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び許可書の様式)

第2条 条例第3条及び第9条に規定する許可申請書の様式は、様式第1号第2号第3号第4号第5号及び第6号のとおりとする。

2 前項の申請があった場合の許可書の様式は、様式第7号第8号第9号第10号第11号及び第12号のとおりとする。

第3条 有料公園施設を使用しようとする者は、使用期日の3箇月前から様式第13号の許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の申請があった場合の許可書の様式は、様式第14号のとおりとする。

(届出の様式)

第4条 条例第15条に規定する届出の様式は、様式第15号第16号第19号及び第20号のとおりとする。

(許可書の交付)

第5条 町長は、条例第3条又は条例第9条の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、公衆の利用に支障を及ぼさないと認めたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(許可書の掲示)

第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項、第6条第1項又は第3項若しくは条例第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該行為を行う場所に前条の許可書を掲示しなければならない。

(使用料の算定)

第7条 使用料の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 使用料の額を算出する基礎となる期間で年を単位として定められているものは、その期間が1年に満たないもの又はその期間が1年を超えて1年未満の端数があるときは、その端数を月割によって算出する。

(2) 前号の期間が月を単位としているもので、その期間が1月に満たないもの又は期間に1月未満の端数があるときは、日割によって算出する。

(3) 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして算出する。

(4) 使用料の額を算出する基礎となる長さが1メートル未満の端数があるときは、その端数を1メートルとして算出する。

(使用料の減免申請)

第8条 使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第9条 使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第18号)を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成5年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町総合運動公園条例施行規則

昭和62年5月1日 教育委員会規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和62年5月1日 教育委員会規則第11号
平成5年3月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月20日 教育委員会規則第6号