○奈義町地域交流センターの管理運営に関する規則

平成11年12月28日

規則第13号

(使用の承認)

第2条 交流センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ受託者の承認を受けなければならない。

2 使用者は、受託者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用の不承認)

第3条 受託者は、公益上不適当と認める場合及び施設管理に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(経費の負担)

第4条 経費の負担は町長及び受託者が協議の上、決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

奈義町地域交流センターの管理運営に関する規則

平成11年12月28日 規則第13号

(平成11年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年12月28日 規則第13号