○奈義町保育園設置条例

昭和48年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児又は同法第39条第2項に規定する児童(以下「児童」という。)を保護者の下から通わせて保育するため、保育園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義保育園

奈義町豊沢330番地1

(保育定員)

第2条の2 保育園児の定員は、100人とする。

(職員)

第3条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、奈義町職員定数条例(昭和34年条例第10号)の定めるところによる。

(園長等の職務)

第4条 園長は、町長の指揮を受けて園務を処理し、所属職員を指揮監督する。園長に事故あるときは、主任保育士がその職務を代理する。

2 職員は、園長の命を受け、事務を処理する。

(保育料)

第5条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(保育料の減免)

第6条 町長が必要と認めたときは、別に定める規則により、保育料の一部又は全部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、保育園の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月12日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第11号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(平成27年6月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町保育園設置条例

昭和48年3月28日 条例第11号

(平成27年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第11号
昭和62年3月16日 条例第6号
平成5年3月22日 条例第5号
平成10年3月12日 条例第12号
平成11年3月26日 条例第10号
平成19年3月12日 条例第15号
平成27年3月10日 条例第11号
平成27年6月9日 条例第26号