○保育園職員の勤務時間に関する訓令

昭和48年6月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)及び奈義町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第18号)に定めるもののほか、保育園に勤務する職員の勤務時間等必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 保育園に勤務する職員の勤務時間は、午前7時30分から午後6時30分までとし、1日につき7時45分を超えない範囲内で割り振りするものとする。

(休憩時間)

第3条 園長は、1日の勤務時間が、7時間45分を超える場合は1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置くものとする。

2 前項の休憩時間を定める場合は、常に保育に支障がないよう配慮しなければならない。

この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和50年7月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

保育園職員の勤務時間に関する訓令

昭和48年6月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年6月1日 訓令第1号
昭和50年7月1日 訓令第4号
平成16年3月9日 訓令第1号
平成21年3月12日 訓令第1号
平成22年3月26日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第1号