○奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例施行規則

昭和48年6月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象限度)

第2条 給付の対象となる期間は、次のとおりとする。ただし、生徒で高等学校、高等専門学校及びその他学校に在学していない者、保護者の扶養から外れた者又は婚姻している者は含めないものとする。

(1) 乳幼児の期間は、満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(2) 児童の期間は、満12歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(3) 生徒の期間は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(乳幼児及び児童生徒医療費受給資格者証の交付等)

第3条 条例第6条の規定に基づく申請は、乳幼児及び児童生徒医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)に医療保険各法による被保険者証を添えて行わなければならない。ただし、生徒の一部(満15歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。)は、生徒手帳又は生徒証明書の写しを添えて申請しなければならない。

2 町長は、第1項の受給資格者証交付申請書の提出を受けたときは、乳幼児及び児童生徒医療費受給資格者証交付台帳(様式第2号。以下「交付台帳」という。)に記載し、乳幼児及び児童生徒医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

3 受給資格者証の再発行又は更新の申請も、同様とする。

(乳幼児及び児童生徒医療費の支払)

第4条 条例第8条に規定する乳幼児及び児童生徒医療費の審査及び支払いに関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金岡山支部に委託して行うものとする。

(乳幼児及び児童生徒医療費支払の特例)

第5条 条例第8条ただし書の規定する規則に定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の対象となる療養等を受けた場合

(3) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、療育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別表に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合

(6) その他前各号に準ずるものとして町長が認めた場合

(医療費給付申請の方法)

第6条 前条第1号第2号又は第5号に規定する給付を申請する場合は、乳幼児及び児童生徒医療費給付申請書(様式第4号。以下「給付申請書」という。)に、医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収証又は診療報酬領収証明書を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前条第2号及び第3号に規定する給付を申請する場合は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書を添付して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず前条第4号に係るものにあっては、県(中核市を除く。)が町へ納入通知書を送付することにより保護者から償還給付の申請があったものとみなし、町から県(中核市を除く。)へ直接支払うことにより保護者へ支払われたものとする。

(医療費の給付)

第7条 町長は、前条の規定による給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適正と認めたときは速やかに乳幼児及び児童生徒医療費(以下「医療費」という。)の給付を行うものとする。

2 町長は、前条の規定によりがたい特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。

3 医療費の給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

(台帳の整備)

第8条 町長は、乳幼児及び児童生徒医療費支給台帳(様式第5号)を備え、医療費の支給に関し、必要な事項を記載するものとする。

(届出)

第9条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 乳幼児及び児童生徒医療費受給資格者及び保護者の住所氏名

(2) 被保険者名、加入者又は組合員名

(3) 保険者名、事業団名又は組合名

(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項に関する届出は、乳幼児及び児童生徒医療費受給資格変更届(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、乳幼児及び児童生徒医療費受給資格喪失届(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第10条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第8号)により行うものとする。

(医療費の返還)

第10条 条例第11条及び第12条の規定による医療費の返還通知は、乳幼児及び児童生徒医療費返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年4月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の奈義町乳児医療費給付に関する条例施行規則に定める様式第1号による用紙で、この規則施行の際、現に保有する用紙は当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年3月16日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の乳児医療費給付に関する条例施行規則に定める様式(別紙様式第1号を除く。)による用紙のうち、この規則施行の際、現に保有する用紙は当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和63年4月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に保有するこの規則による改正前の規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成3年12月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の奈義町乳児医療費給付に関する条例施行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成5年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の奈義町乳児医療費給付に関する条例施行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成7年4月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年6月20日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の乳幼児医療費に関する条例施行規則に定める様式のうち、この規則の施行の際、現に存する用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成8年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年3月23日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月13日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成13年10月1日以降に受けた療養について適用し、平成13年9月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成14年9月20日規則第13号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の奈義町乳幼児及び児童医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の奈義町乳幼児及び児童医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年6月20日規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の奈義町乳幼児及び児童医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月8日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日規則第10号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付に関する条例施行規則様式第3号による受給資格証は、改正後の奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付に関する条例施行規則様式第3号による受給資格証とみなす。

4 この規則による改正前の奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係) 第5条第6号に定める国民健康保険組合

保険者の名称

保険者番号

全国土木建築国民健康保険組合

 

13

303

3

全国左官タイル塗装業国民健康保険組合

 

13

323

1

全国板金業国民健康保険組合

 

13

328

0

全国建設工事業国民健康保険組合

 

13

329

8

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奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例施行規則

昭和48年6月29日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年6月29日 規則第9号
昭和58年2月1日 規則第1号
昭和60年4月20日 規則第7号
昭和62年3月16日 規則第6号
昭和63年4月20日 規則第9号
平成3年12月19日 規則第15号
平成5年3月22日 規則第7号
平成7年4月10日 規則第10号
平成7年6月20日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第11号
平成9年10月31日 規則第22号
平成10年3月23日 規則第4号
平成10年6月18日 規則第15号
平成13年3月15日 規則第5号
平成13年9月13日 規則第21号
平成14年9月20日 規則第13号
平成16年3月9日 規則第5号
平成18年9月22日 規則第16号
平成19年3月20日 規則第9号
平成19年6月20日 規則第10号
平成20年3月21日 規則第9号
平成23年3月8日 規則第17号
平成24年3月14日 規則第5号
平成24年6月12日 規則第10号
平成26年7月1日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第12号