○奈義町老人福祉センター設置条例
昭和60年11月5日
条例第22号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉の向上を図るため総合施設として老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奈義町老人福祉センター | 奈義町豊沢327番地1 |
(事業)
第3条 奈義町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を利用して行う事業は、次のとおりとする。
(1) 生活、健康に関する相談
(2) 栄養の指導
(3) 機能回復訓練の指導
(4) 教養の向上及びレクリエーションのための便宜の供与
(5) 保養のための便宜の供与
(6) その他町長が必要と認める事業
(管理運営)
第4条 老人福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 老人福祉センターの管理及び運営について必要な事項は、奈義町文化センターの設置及び管理等に関する条例(昭和60年条例第24号)による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。