○奈義町老人福祉センター設置条例

昭和60年11月5日

条例第22号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉の向上を図るため総合施設として老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義町老人福祉センター

奈義町豊沢327番地1

(事業)

第3条 奈義町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を利用して行う事業は、次のとおりとする。

(1) 生活、健康に関する相談

(2) 栄養の指導

(3) 機能回復訓練の指導

(4) 教養の向上及びレクリエーションのための便宜の供与

(5) 保養のための便宜の供与

(6) その他町長が必要と認める事業

(管理運営)

第4条 老人福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。

2 老人福祉センターの管理及び運営について必要な事項は、奈義町文化センターの設置及び管理等に関する条例(昭和60年条例第24号)による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町老人福祉センター設置条例

昭和60年11月5日 条例第22号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和60年11月5日 条例第22号
平成27年2月23日 条例第1号