○奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅管理運営規則

平成8年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅並びにふれあいセンター設置及び管理運営に関する条例(平成8年条例第1号)に基づき、奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅(以下「共同生活住宅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 共同生活住宅に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 奈義町内に住所を有するひとりぐらし老人で、かつ、自立生活が営める者

(2) 奈義町内に住所を有する高齢者世帯で、かつ、自立生活が営める者

(3) その他、(1)(2)以外の奈義町内に住所を有する高齢者で町長が特に入居の必要があると認めた者

(入居期間)

第3条 共同生活住宅の入居期間は、3箇月とする。ただし、他に入居の希望がないときは、引き続き入居させることができる。

(入居の申込み)

第4条 共同生活住宅に入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、共同生活住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考)

第5条 入居の申込みをした者が、入居させるべき共同生活住宅の個室数を超える場合の入居者の選考は、要援護の状況等実情を調査し、管理運営委員会にはかり、要援護度合いの高い者から町長が入居者を決定する。

(入居許可)

第6条 入居者の決定をしたときは、共同生活住宅入居許可決定通知書(様式第2号)により、その旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書(様式第3号)を提出するものとする。

2 入居決定者は、入居後15日以内に共同生活住宅入居完了届(様式第4号)を提出しなければならない。

3 第4条に基づいて提出した書類の記載事項について、異動があったときは、速やかに異動事項の申し出を行わなければならない。

(使用料及び利用料)

第8条 共同生活住宅の個室使用料及び利用料は、次により徴収を行う。

2 入居者は、毎月定められた期日までに個室使用料及び第12条に定められた利用料を納付しなければならない。

3 月の中途において、共同生活住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の個室使用料は、日割計算による。

(個室使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者の申請により入居費を減免することができる。

(1) 入居者が入院した場合

(2) 入居者の財産が、災害等により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別な事情があり、町長が必要と認めたとき。

(使用中の管理)

第10条 使用者は、町長の指示に従い、使用中の施設を管理し、一般取締りの責任を負わなければならない。

(保管義務)

第11条 入居者は、当該施設又は備品等を滅失、破損したときは、共同生活住宅滅失(損傷)(様式第6号)によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 共同生活住宅の施設備品等の滅失及び破損にかかる原状回復は、町長の指示によって行うものとする。

(入居者の費用負担義務)

第12条 個室使用にかかる電気、水道等の利用料は、入居者の負担とする。

(明渡し)

第13条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その該当することとなった日から10日以内に、施設を明渡さなければならない。

(1) 第2条に規定する入居資格を失ったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 個室使用料及び利用料を1箇月以上滞納したとき。

(4) 入居者に帰すべき理由により明渡しの請求があったとき。

(同居の承認申請)

第14条 入居者は、入居時に同居を認められた者以外と同居しようとするときは、共同生活住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(不使用の届)

第15条 入居者が共同生活住宅を引き続き20日以上使用しないときは、共同生活住宅不使用届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(転貸の禁止)

第16条 入居者は、共同生活住宅の入居部分を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(増築等の禁止)

第17条 入居者は、共同生活住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。

(施設の検査)

第18条 入居者は、共同生活住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に共同生活住宅退去届(様式第9号)を提出し、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第19条 町長は、正当な理由によらないで20日以上共同生活住宅を使用しないとき、及びこの規則の定めに違反したとき、又は共同生活住宅の良好な運営を妨げるとき並びに他の入居者に対して迷惑を及ぼすと認められるときは、当該入居者に対して共同生活住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定により、共同生活住宅の明渡し請求を受けた入居者は、町長の定めるところにより明渡し請求を受けた日の翌日から明渡した日までの個室使用料相当額の2倍に相当する額を支払わなければならない。

(立入り検査)

第20条 町長は、共同生活住宅の管理上、必要があると認めるときは、町長の指定した職員に共同生活住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

(その他)

第21条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年7月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅管理運営規則

平成8年3月22日 規則第6号

(平成13年7月2日施行)