○奈義町ふれあいセンター管理運営規則

平成8年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅並びにふれあいセンター設置及び管理運営に関する条例(平成8年条例第1号)に基づき、ふれあいセンターの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サービス内容)

第2条 ふれあいセンターのサービス内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基本サービス

 生活指導

 日常動作訓練

 養護

 健康チェック

 送迎

(2) 通所サービス

 入浴サービス

 給食サービス

(3) 介護保険事業サービス

(開所時間)

第3条 ふれあいセンターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休所日)

第4条 ふれあいセンターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで(前項に掲げる日を除く。)

(3) 日曜日及び土曜日

(4) その他町長が特に定めた日

(利用対象者)

第5条 ふれあいセンターを利用する者は、基本サービス及び通所サービスにあっては年齢65歳以上の者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、サービスの対象となることができない。

(1) 疾病等のために入院、加療の必要な者

(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(3) 送迎不能な者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(登録の申請)

第6条 登録の申請をしようとする者は、ふれあいセンター利用登録申請書(様式第1号)にふれあいセンター利用対象者身体状況票を添えて、町長に申請しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の登録申請を受けたときは、速やかに登録の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、ふれあいセンター利用者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともにふれあいセンター利用者登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(届出の義務)

第8条 前条の規定により登録台帳に登録された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいセンター利用者登録事項異動届により速やかに町長に届けなければならない。

(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) 第5条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当することとなったとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(3) 管理者の指示に従うこと。

(4) その他町長が必要と認める事項

(サービスの中止)

第10条 町長は、登録台帳に登録されている者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、サービスを中止することができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により登録決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第8条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。

(3) 前条に規定する事項を遵守しないとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町ふれあいセンター管理運営規則

平成8年3月22日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)