○奈義町さわやか住宅施設改造補助に関する規則
平成6年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町さわやか住宅施設改造補助に関する条例(平成6年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) 設置場所の案内図
(3) 現況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の変更承認申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 変更工事見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 申請者は、さわやか住宅施設改造工事が予定の期間内に完了しないとき、又はその補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由その他必要な事項を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(完了届)
第5条 申請者は、改造工事が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに奈義町さわやか住宅施設改造工事完了届(様式第4号)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 請負契約書、又は領収書の写し
(2) 完成写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付額の確定)
第6条 町長は、奈義町さわやか住宅施設改造工事完了届の提出があったときは、審査及び現地検査を行い、その届に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、奈義町さわやか住宅施設改造補助金交付額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、申請者から、奈義町さわやか住宅施設改造補助金交付請求書(様式第6号)の提出があったときは、当該請求書を受理した日から40日以内に補助金を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。