○奈義町国民健康保険条例施行規則
昭和34年4月1日
規則第14号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この町における国民健康保険の実施については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び奈義町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長及び副会長)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(定例会及び臨時会)
第3条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(招集)
第4条 定例会は、毎年3、6、9、12月の各月(ただし、やむを得ない場合は翌月)において町長が定めた日に会長がこれを招集する。
2 臨時会は、町長から諮問があった場合において会長が必要と認めたとき、これを招集する。
(定足数)
第5条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。この場合において、被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席していなければならない。
2 委員は、代理人により会議の議事に参与することができない。
(会議録)
第6条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(書記)
第7条 協議会に書記2人を置く。
2 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。
(協議会への委任)
第8条 この章に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 保険給付
(継続給付の申請)
第9条 施行法第5条第3項の規定による被保険者資格喪失後の療養の給付の申請については、国民健康保険法施行規則第28条の規定の例による。
(往診、歯科診療における補てつ(病院又は診療所へ入院した場合における給食及び寝具設備)にかかる療養費の受給手続)
第10条 施行法第14条第3項の規定により、被保険者が緊急その他やむを得ない理由によりこの町が開設者の同意を得て定める療養取扱機関以外の療養取扱機関について往診、歯科診療における補てつ(病院又は診療所へ入院した場合における給食及び寝具設備)に属する給付を受けた場合の療養費の支給は、様式第1号による申請書により、これを行うものとする。
(一部負担金の徴収手続)
第11条 法第36条第1項第5号に定める給付を受けたとき、又は第44条第1項若しくは第52条第3項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては当該世帯主は、当該世帯一部負担金を町長の交付する納入通知書によりその指定期限までに納付しなければならない。
(一部負担金の差額の支給)
第12条 法第43条第3項の規定による一部負担金の差額の支給は、様式第2号による申請書によりこれを行うものとする。
2 前項の規定による承認書の交付を受けた者が療養取扱機関について療養の給付を受けようとする場合は、被保険者証に承認書を添えて当該療養取扱機関に提出しなければならない。
(1) 天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる者
(2) 世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため、生活が著しく困難であると認められる者
(3) 前2号に類する者であって町長が特に必要と認めるもの
第15条の2 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、町長は、ただちにこれを取り消すものとする。この場合においては、当該世帯主は、当該支払を免れた額をこの町に返還しなければならない。
第15条の3 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長はその全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免がれようとする行為があったと認められるとき。
(他の法令により医療に関する給付を受けた場合の差額支給)
第16条 法第56条第2項の規定による差額の支給は、様式第7号による申請書によりこれを行うものとする。
第4章 保健事業
(保健師及び保健指導区)
第19条 条例第8条に規定する保健事業を実施するため、この町に保健師2人及び保健指導医1人を置く。
2 保健師は、上司の指揮を受け、保健指導に従事する。
3 保健指導医は、上司の指揮を受け、保健施設の企画実施及び医療指導に従事する。
(実施事項及び実施要領)
第20条 保健事業の実施事項及びその要領は、別に定めるところによる。
第5章 雑則
(実態調査)
第21条 国民健康保険の円滑かつ適切な運営を確保するため、町長は被保険者資格、保険給付、保険税又は保健事業に関し、その属する世帯の世帯主(保険給付については世帯主又は被保険者)に対して、毎年定期又は臨時にその実態を調査することがある。
2 前項の実態調査は、犯罪捜査のため行うものと解してはならない。
附則
(他の規則の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 奈義町国民健康保険給付規則(昭和30年規則第11号)
(2) 奈義町国民健康保険運営協議会規則(昭和30年規則第10号)
附則(昭和47年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月13日規則第13号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第20条、第21条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第6条の規定による改正前の奈義町職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の職員の通勤手当の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の奈義町児童手当取扱規則、第10条の規定による改正前の奈義町国民健康保険条例施行規則、第11条の規定による改正前の奈義町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の奈義町公共下水道条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。