○奈義町国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和35年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険関係徴収金

国民健康保険法の規定により、この町が徴収すべき一部負担金、不正利得の徴収金、奈義町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)の規定による過料をいう。

(2) 納付義務者

国民健康保険関係徴収金を納付すべき義務を負う者をいう。

(督促)

第3条 納付義務者が納期限までに国民健康保険関係徴収金を完納しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。

3 第1項の規定に該当する者であって特別の事情がある場合においては、同項の規定によらないことがある。

(督促手数料)

第4条 前条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料として1通につき50円を徴収する。

(延滞金)

第5条 納付義務者が国民健康保険関係徴収金を納期限後に納付した場合は、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(徴収方法)

第6条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第7条 町長は、納付義務者が納期限内に国民健康保険関係徴収金を納付しなかったことについて、災害、その他やむを得ない事由がある場合においては、第5条の規定による延滞金の額を減免することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和60年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月10日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

奈義町国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴…

昭和35年4月1日 条例第8号

(平成26年1月1日施行)