○奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和52年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理業等の許可申請)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業若しくは浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書に基づき、法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定による町長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(処理業等の許可基準)

第3条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 勝英衛生施設組合を組織する町村内に住所を有する者であること。

(2) 自ら業務を実施する者であること。

(3) 法第25条から第28条まで及び第30条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終了又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者であり、浄化槽法第36条第2項のいずれにも該当する者がいないこと。

(4) 法人である場合には、その業務を行う役員及び従業員のうち前号に該当する者がいないこと。

(5) 一般廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号及び第3号に定める事項を実施するために必要な人員、車両及び器材を有し、かつ、業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(6) 浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条各号に定める事項を実施するために必要な人員、車両を有し、かつ業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(許可証の交付)

第4条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可は、許可証(様式第3号)によるものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第5条 前条による許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。

(業務の廃止及び休止)

第6条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに、業務廃止(休止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく1月以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。

(5) 前各号に掲げるほか、許可業者たるにふさわしくない著しい非行があったとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第6号)又は業務停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ただちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は、前条第2項の規定により、業務の全部の停止を命ぜられた場合は、許可証を一時町長に返還しなければならない。

(実績報告書の提出)

第9条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽清掃に関する業務の実績について、毎月業務実績報告書(様式第8号)を作成し、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第10条 条例第7条の2に規定する手数料は、その都度徴収する。ただし、相当期間継続して搬入する場合にあっては、一月分をまとめて納入期限を定め徴収することができる。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第11条 次の各号のいずれかに該当するものについては、中継場所に搬出したものの当該年度分の手数料について減額、又は免除することができる。

(1) 社会福祉法人、又は特定非営利活動法人の事業所が行う公益事業 公益事業に伴う処理に係る手数料の全額

(2) 上記のほか、町長が特に必要と認めたとき 町長が適当と認める額

(一般廃棄物処理手数料の減免申請の手続き)

第12条 前条第1号の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の減免の通知)

第13条 町長は、第11条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知しなければならない。

この規則は、昭和52年4月16日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和52年4月1日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)