○奈義町営墓地管理運営に関する規則

昭和48年3月31日

規則第8号

(使用申請)

第2条 条例で定める使用申請の資格を有する者で、墓地の使用を希望する者は、使用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(使用許可)

第3条 町長は、前条による使用申請書の提出があった者に対しその内容を審査のうえ、許可することが適当であると認めるときは、奈義町営墓地永代使用契約書(様式第2号)による契約を締結し、所定の手続を完了してその使用を永代に亘り認めるものとする。

(使用の許可の条件)

第4条 使用許可の条件は、次によるものとする。

(1) 埋葬は、火葬を原則とする。

(2) 縁石の上には、墓碑、その他工作物等を設置することができない。

(3) 永代使用となる墓地の維持、管理、修繕等に要する経費は、使用者の負担とする。

(4) 墓地の施設等を破損した者は、その復旧費用を負担しなければならない。

(5) 樹木、花は、植栽することができない(上町川町営墓地のみ適用)

(6) 墓碑の高さは、縁石の上端から200センチ以下とする(上町川町営墓地のみ適用)

第5条 削除

(契約保証人の届)

第6条 使用者が町外へ転出等により墓地の管理ができない場合は、墓地の契約及び管理を保証できる保証人を定め、墓地契約保証人届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更届)

第7条 使用者が本籍、住所、氏名等変更した場合は、速やかに変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(墓地の返還)

第8条 使用者は、墓地が不要になった場合は速やかに墓地返還届(様式第5号)を町長に提出し、使用者の負担において墓地を原状に回復して返還しなければならない。

(墓地使用の取消し)

第9条 町長は次の各号のいずれかに該当したときは、墓地使用の許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を本来の目的以外に使用していると認めたとき。

(2) 墓地使用者が7年以上所在不明にして、相続又は承継の申出がないとき。

(3) 法令又は条例若しくはこの規則に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(平成6年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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奈義町営墓地管理運営に関する規則

昭和48年3月31日 規則第8号

(平成12年3月23日施行)