○奈義町環境保全及び公害防止に関する条例施行規則
平成3年12月19日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町環境保全及び公害防止に関する条例(平成3年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発行為の基準)
第2条 条例中、環境汚染とは次に掲げるものとする。
(1) 公害防止の基準は、岡山県環境への負荷の低減に関する条例(平成13年岡山県条例第76号)の規制に違反するもの
(2) 宅地造成等については、岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号)に適合しないもの
(3) 廃棄物の不法投棄とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反するもの
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事業の目的(用途)
(3) 開発事業等の名称
(4) 開発事業等の規模(内容)
(5) 施設の所在地
(6) 工事設計及び工期
(7) その他必要な書類
(1) 開発事業等変更の目的(用途)
(2) 開発事業等変更の規模(内容)
(3) 開発事業等変更の所在地
(4) 工期等
(5) 変更の内容
(6) 変更の理由
(7) その他必要な書類
(協定)
第4条 条例第15条第1項による協定は、次に掲げる事項について事業者との間に締結しなければならない。
(1) 用水の確保、排水処理に関する事項
(2) 糞尿処理に関する事項
(3) 公害及び災害防止に関する事項
(4) 文化財保護及び環境衛生に関する事項
(5) 協定の履行の保証及び不履行の場合の措置に関する事項
(6) 立入調査及び事業変更にかかる再協議に関する事項
(7) その他環境保全等に関し、町長が必要と認める事項
(立入調査)
第5条 条例第16条第1項の規定による立入調査実施の際は、あらかじめ事業者又はその代理人に通知するとともに、立入調査の承諾を得なければならない。ただし、証拠湮滅のおそれがある場合はこの限りでない。
(環境保全及び公害対策審議会)
第7条 条例第17条の規定により設置する奈義町環境保全及び公害対策審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、町長の諮問に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明、意見を聞くことができる。
(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、環境保全及び公害対策業務担当課とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(会議の招集)
2 第8条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議の招集は、町長が行う。
(規則の廃止)
3 奈義町環境保全条例施行規則(昭和48年規則第4号)は、廃止する。
附則(令和2年11月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
参考
条例第5条の規定による町長が別に定める事項
家畜飼養施設に関する設備及び管理指導要綱
1 設備基準
(1) 一定期間適正に貯溜できる糞尿槽を設け、構造はコンクリート密閉構造とし、沈殿物を除去できるものとすること。
(2) 畜舎から糞尿槽までの間は不浸透性の排水溝を設け、雨水等との分離を図ること。
(3) 糞等汚物を適正に保管するため、床面及び壁面は不浸透性構造の堆肥舎等を設置すること。
2 管理基準
(1) 家畜飼養施設及び糞尿槽などの付帯施設は、ハエ、蚊などの発生源とならないよう常に清潔を保つよう清掃管理を行うこと。
(2) 糞など汚物を堆肥舎以外の場所へ堆積する場合は、必ずビニールシート等で覆いをしておくこと。また、糞尿などを田畑へ還元する場合は、散布後直ちに耕耘すること。
(3) 糞尿などの運搬時に公衆道路などを汚さないこと。誤って汚した場合は、速やかに清掃し原状に復すること。