○奈義町工事執行規則

昭和58年2月5日

規則第6号

奈義町工事執行規則(昭和40年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町費で支弁する建設工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行については、奈義町財務規則(平成4年規則第15号)その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、直営により執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。

(直営工事とする場合)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を執行する。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急を要するため請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、直営により工事を執行する必要があるとき。

2 直営工事の執行方法について必要な事項は、町長が別に定める。

(工事の請負契約の相手方の資格)

第4条 工事の請負契約の相手方となることができる者は、法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、法第3条第1項ただし書に掲げる工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において、町長が特にその者を契約の相手方とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(契約書の作成)

第5条 工事の請負契約の締結に際しては、第7条に掲げる事項を記載した工事請負契約書(奈義町工事請負契約約款を含む。以下「契約書」という。)を作成しなければならない。

2 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては、落札者を決定した日から、随意契約による場合にあっては、その契約の相手方を決定した日から、それぞれ14日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。ただし、契約書の作成期限の日が奈義町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条に規定する町の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をその期限の日とする。

3 契約の締結は、工事請負契約書(様式第1号)によるものとする。ただし、これによることができないと認められる特別の理由がある場合は、この限りでない。

(契約の変更)

第6条 工事の請負契約の内容を変更する場合においては、工事請負変更契約書(様式第2号)を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第7条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工期

(4) 契約保証金の額

(5) 解体工事に要する費用等

(6) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法

(7) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(8) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(9) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(10) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(11) 町が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(12) 町が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(13) 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法

(14) 各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) その他必要な事項

(契約保証金の免除)

第8条 次の各号に掲げるものを除き、奈義町財務規則第134条第3号の規定は適用しない。

(1) 請負代金の額が500万円未満の工事

(2) 特定建設工事共同企業体に請け負わせる工事

(契約解除の通知)

第9条 町長は、契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を、受注者に通知するものとする。

(契約解除に伴う措置)

第10条 町長は、契約を解除した場合において、工事に出来形部分(工事現場に搬入した工事材料を含む。以下同じ。)があるときは、当該部分につき検査を行い、検査に合格した部分については引渡しを受け、当該部分に対する請負代金相当額(第35条の規定による前金払又は第37条の規定による部分払があったときは、前払金の額又は部分払金の額を控除した額)を受注者に支払うものとする。この場合において、契約に定めるところにより、違約金を徴収するときには、支払金はこれと差引精算するものとする。

2 町において、前項の引渡しを受けない物件があるときは、受注者をして協議のうえ定めた期間内にこれを引き取らせ、その他原状に復させなければならない。

(請負契約に関する紛争の解決)

第11条 請負契約に関して、紛争を生じたときは、法第25条の10の規定により、建設工事紛争審査会に建設工事紛争処理の申請をするものとする。この場合において、必要な経費は受注者と協議して負担するものとする。

(入札の公告等)

第12条 町長は、入札に付そうとするときは、入札に関し必要な事項を一般競争入札にあっては、町広報媒体等に登載して、又は奈義町公告式条例(昭和41年条例第20号)に定める掲示場に掲示して公告し、指名競争入札にあっては、指名する者に対して通知するものとする。

2 前項の公告又は通知は、入札の期日の前日から起算して少なくとも次の各号に定める日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満の工事については、1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については、10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上

(入札の手続)

第13条 入札は、入札書(様式第3号)を1件ごとに作成し、指定の日時までに入札者又はその代理人自ら指定の場所に提出させて行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、書留郵便又は書留郵便に準ずる信書便をもって提出させることができる。

2 前項に規定する入札書の提出については、同項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところにより、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録により行うことができる。

(開札)

第14条 開札は、関係職員2人以上立会のうえ、入札の公告又は通知に示した場所及び日時に入札者の面前において行うものとする。

2 前項の場合において町長は、関係職員をして入札者の氏名及び入札金額を朗読させ、落札者を決定して、これを入札者に示さなければならない。

(随意契約)

第15条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書(様式第4号)を、あらかじめ相当の見積期間を設けて徴するものとする。

2 町長は、前項の見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を、契約の相手方に決定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(請負工事の監督)

第16条 町長は、工事の施工について受注者又は第21条の規定による受注者の現場代理人(以下「受注者等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については、町長から委任を受けた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 監督員は、町長が委任したもののほか契約書及び設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 契約の履行についての受注者等に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査(確認を含む。)又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 監督員は、受注者等をして監督日誌(様式第5号)及び材料検査簿(様式第6号)を備えさせ、監督事項又は検査事項を記入させるものとする。

(工程表等の作成)

第17条 町長は、設計図書に基づく実施工程表(様式第7号)を作成させ、これを提出させるものとする。ただし、請負代金の額が500万円を超えない工事については、これを省略させることができる。

2 町長は、必要と認めるときは、設計図書の定めるところにより、受注者に対し請負代金内訳書を提出させることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第18条 町長は、特に必要と認めて承認した場合のほか、受注者をして契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第37条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。

(一括委任等又は一括下請負の禁止)

第19条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。

(一部下請負)

第20条 町長は、受注者が工事の一部を下請負に付したときは、すべての下請負人につき下請負届出書(様式第8号)を直ちに提出させなければならない。ただし、施工体制台帳を作成した場合は、これに代えることができる。

(現場代理人等)

第21条 町長は、受注者をして工事着手の時期までに現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者(法第26条第4項に規定する特例監理技術者を含む。以下この条及び次条において同じ。)及び監理技術者補佐(同法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)並びに専門技術者(法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定めさせ、書面(様式第9号)をもって届け出させるものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者を変更したときも同様とする。

(工事関係者に対する措置請求)

第22条 町長又は監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者、受注者が工事を施工するために使用している下請人等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。

(材料検査)

第23条 町長は、設計図書によって監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用させなければならない。

2 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

3 第1項の検査に必要な費用は、受注者に負担させるものとする。

4 町長は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出させてはならない。

5 町長は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、受注者をして遅滞なく工事現場外に搬出させなければならない。

(監督員の立会、調合及び工事記録の整備)

第24条 町長は、設計図書において次の指定を行うものとする。

(1) 監督員の立会のうえ調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定

(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定

(3) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事等で、特に監督員の立会の上施工すべき工事の指定

2 監督員は、受注者から前項の規定による立会又は見本検査を求められたときは直ちにこれに応じなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第25条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置をとることを受注者に請求するものとする。

2 町長又は監督員は、受注者が前2条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者に負担させるものとする。

(損害賠償請求等)

第26条 町長は、受注者の責めに帰する理由により、受注者が契約書等に規定する債務の本旨に従った履行をしない場合又は当該債務が不能であるある場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

2 工期内に工事を完成することができない場合において、前項の規定により損害の賠償を請求するときは、その損害金の額は、遅滞日数に応じ請負金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た金額とする。

3 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

第27条 削除

(しゅん功検査)

第28条 町長が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、工事が完成し受注者から工事完成届(様式第10号)の提出があったときは、町長がこれを受理した日から起算して14日以内にしゅん功検査を行うものとする。

2 しゅん功検査は、あらかじめその日時を受注者に通知して行うものとする。

3 検査員は、しゅん功検査にあたり、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認められるときは、工事目的物の一部を取りこわして検査するものとする。この場合においては、速やかに受注者をして原状に復させるものとする。

(修補)

第29条 検査員は、工事がしゅん功検査に合格しなかったときは、直ちに受注者に工事目的物の修補をさせなければならない。

2 前項の規定による修補が完了し、受注者から工事修補完了届(様式第11号)の提出があったときは、修補の完了をもって工事の完成とみなし前条の規定を適用する。

(しゅん功検査等の経費及び日数)

第30条 しゅん功検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、すべて受注者に負担させ、これらに要する日数は遅延日数に算入しないものとする。

(所有権の移転等)

第31条 工事目的物の所有権は、しゅん功検査に合格したときをもって町に移転するものとする。

2 工事目的物は、しゅん功検査に合格すると同時に引渡しがあったものとする。

(出来形検査)

第32条 検査員は、工事の一部が完成し、受注者から出来形検査の申請があったときは、出来形検査を行うものとする。

2 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の出来形検査について準用する。

3 出来形検査又は原状回復に要する費用は、すべて受注者に負担させるものとする。

第33条 削除

(契約不適合責任)

第34条 町長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、当該工事目的物の補修又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、町長に不相当な負担を課するものでないときは、町長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、町長が相当の期間を定めて履行の追完を催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町長は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長がこの項の規定による催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(前金払)

第35条 町長は、請負金額が500万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と受注者との間で締結した保証契約に係るものに要する経費については、前金払をすることができる。

2 前項の規定による前払金の額は、当該経費の10分の4以内の額とする。

(中間前払金)

第35条の2 町長は請負金額が1,000万円以上の工事について、前条の規定による前金払をした後、受注者が保証事業会社と中間前払金に関し保証契約を締結したときは、当該請負者に対し、当該保証契約に係る工事に要する経費の10分の2以内の金額の中間前金払をすることができる。

2 中間前金払に関し必要な事項は別に定める。

(前払金の請求書)

第36条 町長は、前条の規定により前金払するときは、受注者に前払金請求書(様式第12号)を提出させなければならない。

(部分払)

第37条 町長は、工事完成前に工事の出来形部分を確認するための検査員の検査に合格したものに相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、部分払をすることができる。

2 町長は、前項の規定により部分払をするときは、受注者から部分払金請求書(様式第13号)を提出させなければならない。

3 第1項の規定による部分払の回数は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる回数の範囲内において行うものとする。ただし、工事の中止その他特別の事情により町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 請負金額が5,000万円未満の工事 1回

(2) 請負金額が5,000万円以上の工事 2回

4 部分払の回数は、毎月1回をこえることができない。

(請負代金の支払)

第38条 町長は、第28条第1項又は第29条第2項の規定による検査に合格し、受注者から請負代金請求書(様式第14号)により請負代金の支払いの請求があったときは、当該請求書を受理した日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

2 町長の責めに帰すべき理由により、前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未払金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額を遅延利息として受注者に支払わなければならない。

3 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧規則に基づき執行している工事については、工事完了までの間は、この規則にかかわらず、なお、従前の例によることができる。

(平成元年9月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年7月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成13年6月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月30日規則第7号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成14年10月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月9日規則第4号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年12月14日規則第16号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月10日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日規則第13号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第15号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4年1日から施行する。

(平成22年5月17日規則第10号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

奈義町工事執行規則

昭和58年2月5日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和58年2月5日 規則第6号
平成元年9月19日 規則第8号
平成5年7月12日 規則第13号
平成9年4月22日 規則第11号
平成11年3月29日 規則第7号
平成13年6月22日 規則第14号
平成14年5月30日 規則第7号
平成14年10月30日 規則第11号
平成15年6月9日 規則第4号
平成16年12月14日 規則第16号
平成17年3月10日 規則第1号
平成19年3月20日 規則第3号
平成19年12月11日 規則第14号
平成20年5月1日 規則第13号
平成20年7月1日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第7号
平成22年5月17日 規則第10号
平成23年3月8日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第6号
平成28年3月24日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年9月26日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年11月6日 規則第18号
平成30年3月15日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第10号
令和4年6月24日 規則第7号
令和5年3月15日 規則第2号