○奈義町営住宅管理規則

平成9年10月3日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町営住宅条例(平成9年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅替え承認の申請)

第2条 条例第5条第6号に規定する事由により町営住宅に入居を希望するとき又は同条第7号の規定により町営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、次条に規定する町営住宅入居申込書に住宅替え承認申請書(様式第1号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 住宅困窮を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者資格)

第3条の2 条例第6条第2項第2号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2項第3号に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(町営住宅入居決定選考委員会)

第4条 町営住宅入居決定選考委員会(以下「委員会」という。)は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、町内に住所を有し、知識経験を有する者の中から町長が選任する。

3 委員の任期は、4年とする。

4 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

5 委員会に委員長を1人置く。

6 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議事を進行する。

7 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

8 議事は、出席委員の過半数をもって決定する。

(入居者の選考)

第4条の2 委員会は、条例第9条第1項の規定により入居者を選考する場合は、次の各号に定める申込者の態様を勘案するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している場合

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている場合、又は住宅がないため親族と同居することができない場合

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある場合

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している場合(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている場合、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている場合

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める女子及び同条第2項に定める男子で、現に同条第3項に定める児童を扶養している者(同居の親族に20歳以上の者で経常的収入を得る職業についているものがいる者を除く。)、心身障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級若しくは2級の心身障害の状態である者、厚生大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者で、その判定が重度若しくは中度のもの又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により重度若しくは中度の知的障害者と判断された者)、又は60歳以上の単身者である場合

(7) 前各号に該当する場合のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな場合

2 町長は、条例第9条第1項の規定による入居者の決定が困難な場合は、公開抽選により入居者を決定することができる。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、入居者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し及び前年の収入を証明する書類を添付しなければならない。

3 入居者は、入居後15日以内に、町営住宅入居完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第6条 条例第12条第1項の規定による連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 前年の所得が条例第12条第2項に規定する額を超える者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(連帯保証人の変更等)

第7条 条例第12条第3項の規定により新たに連帯保証人を定め、又は同条第4項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第5項に規定する規則で定める事項は、次の事項とする。

(1) 氏名

(2) 住所(居所を含む。)

(3) 職業(勤務先を含む。)

3 条例第12条第5項の規定による届出は、町営住宅連帯保証人異動届(様式第7号)によりしなければならない。

(同居の承認の申請)

第8条 条例第13条の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(入居者・同居者異動届)

第9条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、町営住宅入居者・同居者異動届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継の申請)

第10条 条例第14条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第11条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、町営住宅入居者収入申告書(様式第11号)に前年度中の収入状況を証明する書類を添付して、しなければならない。

2 条例第16条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入認定更正申出書(様式第12号)にその理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第17条(条例第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)に、減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(敷金の還付請求)

第13条 条例第19条第4項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、町営住宅敷金還付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務)

第14条 入居者は、町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、町営住宅滅失(き損)(様式第15号)により町長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第15条 条例第25条に規定する届出は、町営住宅長期不使用届(様式第16号)によりしなければならない。

(一部併用の承認申請)

第16条 条例第27条ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅一部併用承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(増築等の承認申請)

第17条 条例第28条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅増築等承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(収入基準超過認定等の更正の申出)

第18条 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入基準超過認定等更正申出書(様式第19号)にその理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申出)

第19条 条例第32条第4項の規定により明渡しの期限延長を申し出ようとする者は、町営住宅明渡し期限延長承認申出書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(住宅あっせんの申出)

第20条 条例第34条の規定により住宅のあっせんを申し出ようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅建替事業により整備される町営住宅への入居の申出)

第21条 条例第39条の規定により新たに整備される町営住宅への入居を申し出ようとする者は、建替住宅入居申出書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第22条 条例第42条第1項に規定する町営住宅の明渡しの届出は、町営住宅退去届(様式第23号)によりしなければならない。

(社会福祉法人等の使用の申請等)

第23条 条例第45条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は、町営住宅使用許可申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第49条の規定により町長の変更許可を受けようとする者は、町営住宅使用変更許可申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

3 第13条から第17条まで及び前条の規定は、条例第44条第1項に規定する社会福祉法人等による町営住宅の使用について準用する。

(特定優良賃貸住宅の使用の申請書)

第24条 第2条から第10条まで(第3条第3号を除く。)第12条から第18条まで、第21条及び第22条の規定は、条例第51条の規定による町営住宅の使用について準用する。

(身分を示す証明書)

第25条 条例第57条第3項に規定する身分を示す証明書は、町営住宅立入検査証(様式第26号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の奈義町営住宅管理規則(次項及び附則第4項において「新規則」という。)第3条から第8条まで、第10条から第14条まで、第16条から第22条まで、様式第2号から第8号まで、様式第10号から第15号まで及び様式第17号から第23号までの規定は適用せず、この規則による改正前の奈義町営住宅管理規則(以下「旧規則」という。)第2条から第7条まで、第9条から第12条まで、第15条、第17条から第21条まで、様式第1号から第8号まで、様式第10号から第12号まで、様式第15号及び様式第17号から第23号までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新規則第2条及び様式第1号の規定は適用しない。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定により提出された申請書その他の書類は、新規則の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

5 旧規則に定める様式による用紙等は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月23日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町営住宅管理規則第6条及び第7条の規定は、令和2年4月1日以後に入居した者に係る入居手続について適用し、令和2年3月31日までに入居した者に係る連帯保証人の要件及び連帯保証人の変更等の規定は、なお従前の例による。

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様式第3号 削除

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奈義町営住宅管理規則

平成9年10月3日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年10月3日 規則第18号
平成12年3月23日 規則第5号
平成24年3月14日 規則第6号
平成24年9月11日 規則第16号
平成26年10月1日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第9号