○奈義町上下水道企業職員服務規程

昭和50年7月1日

企業規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、奈義町上下水道企業職員の服務心得及び当直に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(服務)

第2条 奈義町上下水道企業職員の服務は、奈義町役場処務規則(昭和30年規則第6号)を準用する。

(定義)

第3条 この規程において「奈義町上下水道企業職員」とは、奈義町水道事業及び下水道事業に従事する職員をいう。ただし、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町上下水道企業職員服務規程

昭和50年7月1日 企業規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和50年7月1日 企業規程第1号
昭和56年12月25日 企業規程第2号
令和元年10月1日 企業規程第1号
令和2年2月10日 企業規程第1号