○奈義町上水道加入者分担金及び負担金徴収規則
昭和56年12月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町上水道加入者分担金及び負担金徴収条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施設の拡張)
第2条 条例第2条の2に規定する、水道施設の拡張等を必要とする場合とは、加入申し込み容量分が既設能力を超え、増設しなければならない場合をいう。
(負担金の積算の方法)
第3条 拡張に要する負担金額の積算の方法は、岡山県の発行した土木工事設計標準及び環境衛生施設整備費等国庫補助事業に係る工事歩掛表並びに建設物価版等によるものとする。
(負担金の割合)
第4条 工事に要する経費の負担割合は、拡張に必要な経費の全部又は一部を工事負担金として加入者から徴収する。
(徴収の方法)
第5条 負担金は、加入申し込み及び給水開始の時期にそれぞれの2分の1を徴収する。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、年度にまたがり分納の方法によることができる。
(その他)
第6条 管理者は、負担金を伴う加入申し込み者とこの規程に基づく必要事項については、契約を締結するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。