○奈義町上下水道事業の契約に関する規程

昭和50年7月1日

企業規程第7号

奈義町上下水道事業の契約に関しては、別に定めがあるものを除き、奈義町工事執行規則(昭和58年規則第6号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日企業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

奈義町上下水道事業の契約に関する規程

昭和50年7月1日 企業規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業/第3節
沿革情報
昭和50年7月1日 企業規程第7号
令和元年10月1日 企業規程第1号