○奈義町消防団条例

平成4年12月15日

条例第35号

奈義町消防団条例(昭和30年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて定めることを目的とする。

(設置、名称、区域及び組織)

第2条 本町に消防団を置き、その名称は奈義町消防団(以下「消防団」という。)とする。

2 消防団の管轄区域は、奈義町の区域とする。

3 消防団の組織は、規則で定める。

(種別及び定員)

第3条 団員の種別は、基本団員及び機能別団員とする。

2 団員の定員は、350人とし、内訳は次の通りとする。

(1) 基本団員 320人

(2) 機能別団員 30人

3 機能別団員は、町長が定める特定の消防業務に従事する団員とする。

(役員及び任期)

第4条 消防団に役員として消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、機長及び班長を置く。

2 役員のうち団長、副団長、分団長、副分団長を幹部役員とする。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任用)

第5条 団長は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は、次の各号の資格を有する者の内から、町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本町に住所を有し、居住する年齢満18歳以上満45歳未満の者。ただし、団長が必要があると認めるときはこの限りでない。

(2) 志操堅固、身体強健な者

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 第5条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(定年)

第9条 団員の定年は、60歳とする。ただし、幹部役員及び機能別団員については、任命権者が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以降における最初の12月31日をもって退職するものとする。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員が3日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 団員には、別表に定める区分により報酬を支給する。

(旅費)

第15条 団員が、公務のため旅行した場合は、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)に準じ、旅費を支給する。

2 団員が団体で旅行する場合には、打切り旅費を支給することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 第5条本文の規定を除き、改正前の奈義町消防団条例の規定に基づいてなされた任命、支給、届出その他の手続は、改正後の奈義町消防団条例の規定に基づいてなされた任命、支給、届出その他の手続とみなす。

(平成12年3月13日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日条例第29号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年6月8日条例第10号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

年額報酬

職務従事

団長

90,000円

基本団員は災害出動、警戒出動、行方不明者捜索活動及び町長が必要と認める場合1回につき800円

機能別団員は火災出動、災害出動、警戒出動、行方不明者捜索活動及び団行事1回につき800円

副団長

65,000円

分団長

53,000円

副分団長

48,000円

部長

37,000円

副部長

18,500円

機長

18,500円

班長

18,500円

一般団員

15,500円

備考 「災害出動」とは地震、風水害等の災害が発生した場合に出動することを、「警戒出動」とは地震、風水害等の災害が発生するおそれのある場合に出動することをいう。

奈義町消防団条例

平成4年12月15日 条例第35号

(令和5年1月1日施行)