○奈義町消防賞じゅつ金審査委員会規則

昭和45年4月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町消防賞じゅつ金条例(昭和44年条例第27号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定により奈義町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、条例に基づく賞じゅつ金の支給について審査し、その結果を町長に答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中より町長が委嘱する。

(1) 消防団長

(2) 学識経験者

(委員長及び職務代理)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

奈義町消防賞じゅつ金審査委員会規則

昭和45年4月11日 規則第4号

(昭和59年3月21日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年4月11日 規則第4号
昭和59年3月21日 規則第1号