○奈義町消防賞じゅつ金審査委員会規則
昭和45年4月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町消防賞じゅつ金条例(昭和44年条例第27号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定により奈義町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、条例に基づく賞じゅつ金の支給について審査し、その結果を町長に答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中より町長が委嘱する。
(1) 消防団長
(2) 学識経験者
(委員長及び職務代理)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。