○奈義町消防施設整備に関する要綱

平成10年3月23日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奈義町消防施設整備に関する条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(経費の負担)

第2条 条例に基づき別表に定める施設の整備を行う場合の所属地区の経費の負担額は、施設区分欄に掲げる施設ごとに定める基準額又は必要経費のいずれか低い額に負担率を乗じて得た額とする。

2 各施設ごとに定める基準額を超えて設置する施設について、その超える部分については、全額所属地区の負担とする。

3 消防機庫の増築及び改修については、必要経費が20万円以下の場合は対象としない。

(その他)

第3条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年4月2日要綱第5号)

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日要綱第8号)

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の奈義町消防施設整備に関する要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年5月17日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設区分

基準額

(消費税を含む)

負担率

小型動力ポンプ付き積載車(B2級・4輪駆動)

5,000,000円

100分の20

小型動力ポンプ付き積載車(B2級・2輪駆動)

4,700,000円

100分の20

小型動力ポンプ付き軽四輪積載車(B2級・4輪駆動)

3,100,000円

100分の20

小型動力ポンプ積載車(4輪駆動)

3,900,000円

100分の20

小型動力ポンプ積載車(2輪駆動)

3,600,000円

100分の20

小型動力ポンプ軽四輪積載車(4輪駆動)

2,000,000円

100分の20

小型動力ポンプ(B2級)

1,100,000円

100分の20

防火水槽(60m3以上・無蓋)

3,600,000円

100分の20

防火水槽(40m3・有蓋・道路用)

4,404,000円

100分の20

防火水槽(40m3・有蓋・空地用)

3,345,000円

100分の20

防火水槽(40m3・無蓋)

2,748,000円

100分の20

防火水槽(20m3・有蓋・道路用)

2,400,000円

100分の20

防火水槽(20m3・無蓋)

1,700,000円

100分の20

消防機庫(簡易耐火構造・65m2)

7,800,000円

100分の20

消防機庫(簡易耐火構造・38m2)

4,800,000円

100分の20

消防機庫の増築及び改修

1,000,000円

100分の50

ホース乾燥塔(12本吊)

850,000円

100分の50

ホース乾燥塔(6本吊)

750,000円

100分の50

ホース格納庫(格納器具一式含む)

90,000円

100分の50

ホース格納庫(格納庫のみ)

13,000円

100分の50

その他施設(消防機庫の増築及び改修を除く)


100分の50

奈義町消防施設整備に関する要綱

平成10年3月23日 要綱第3号

(平成25年5月17日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成10年3月23日 要綱第3号
平成13年4月2日 要綱第5号
平成21年3月26日 要綱第8号
平成24年4月1日 要綱第7号
平成25年5月17日 要綱第8号