○奈義町消防施設整備に関する要綱
平成10年3月23日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈義町消防施設整備に関する条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 各施設ごとに定める基準額を超えて設置する施設について、その超える部分については、全額所属地区の負担とする。
3 消防機庫の増築及び改修については、必要経費が20万円以下の場合は対象としない。
(その他)
第3条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月2日要綱第5号)
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日要綱第8号)
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の奈義町消防施設整備に関する要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月17日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設区分 | 基準額 (消費税を含む) | 負担率 |
小型動力ポンプ付き積載車(B2級・4輪駆動) | 5,000,000円 | 100分の20 |
小型動力ポンプ付き積載車(B2級・2輪駆動) | 4,700,000円 | 100分の20 |
小型動力ポンプ付き軽四輪積載車(B2級・4輪駆動) | 3,100,000円 | 100分の20 |
小型動力ポンプ積載車(4輪駆動) | 3,900,000円 | 100分の20 |
小型動力ポンプ積載車(2輪駆動) | 3,600,000円 | 100分の20 |
小型動力ポンプ軽四輪積載車(4輪駆動) | 2,000,000円 | 100分の20 |
小型動力ポンプ(B2級) | 1,100,000円 | 100分の20 |
防火水槽(60m3以上・無蓋) | 3,600,000円 | 100分の20 |
防火水槽(40m3・有蓋・道路用) | 4,404,000円 | 100分の20 |
防火水槽(40m3・有蓋・空地用) | 3,345,000円 | 100分の20 |
防火水槽(40m3・無蓋) | 2,748,000円 | 100分の20 |
防火水槽(20m3・有蓋・道路用) | 2,400,000円 | 100分の20 |
防火水槽(20m3・無蓋) | 1,700,000円 | 100分の20 |
消防機庫(簡易耐火構造・65m2) | 7,800,000円 | 100分の20 |
消防機庫(簡易耐火構造・38m2) | 4,800,000円 | 100分の20 |
消防機庫の増築及び改修 | 1,000,000円 | 100分の50 |
ホース乾燥塔(12本吊) | 850,000円 | 100分の50 |
ホース乾燥塔(6本吊) | 750,000円 | 100分の50 |
ホース格納庫(格納器具一式含む) | 90,000円 | 100分の50 |
ホース格納庫(格納庫のみ) | 13,000円 | 100分の50 |
その他施設(消防機庫の増築及び改修を除く) | 100分の50 |