○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成12年9月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「事業」という。)は、低所得で特に生計が困難である者について、介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法」という。)の介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、奈義町(以下「町」という。)とする。

(実施方法)

第3条 利用者負担の軽減を行おうとする法人等は、「社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(対象となる費用)

第4条 対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス費に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。特に指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)においては、平成17年10月より食費及び居住費について介護保険の給付の対象外となることを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。

2 申出を行った法人等は、その提供するすべてのこれらの費用について利用者負担の軽減を行うものとする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者(以下「対象者」という。)は、町民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

なお、生活保護受給者については、軽減措置が法人等の負担を基本としているものであることから、対象としない。

(軽減の申請)

第6条 利用者は、あらかじめ「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」(様式第2号)により町長に申請するものとする。

(確認証の交付及び軽減の程度)

第7条 町長は、前条の申請を受けた場合には対象者であるか決定した上で、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」(様式第3号)を申請者に通知し、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」(様式第4号)(以下「確認証」という。)を申請者に交付し、軽減の程度は利用者負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、町長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。

(法人等による軽減)

第8条 第3条により申出を行った法人等は、確認証を提示した利用者について、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。

(助成の範囲)

第9条 町は、法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(減免対象となるものに限る。)に対する一定割合(1%)を超えた部分とし、当該法人等の収支状況等を踏まえ、その1/2について予算の範囲内で行うものとする。

(他制度との適用関係)

第10条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成17年要綱第3号)の適用者については、まず、この措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行うものとする。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年6月30日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年10月11日要綱第7号)

この要綱は公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

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社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施…

平成12年9月1日 要綱第7号

(平成17年10月11日施行)