○奈義町やすらぎ福祉年金等支給規則

平成13年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 奈義町やすらぎ福祉年金等支給条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。

(申請の手続き)

第2条 条例第5条により年金等の受給の申請をしようとする者は、奈義町やすらぎ福祉年金等受給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出するときは、次の書類を添えなければならない。

(1) 障害福祉年金

障害者手帳、療育手帳の写し又は診断書、証明書

(2) 特定疾患等福祉年金

受給認定証の写し又は診断書、証明書

(3) ひとり親福祉年金

住民票謄本

(4) 遺児福祉年金

住民票謄本

(5) 在宅介護支援等手当

 精神障害者等介護手当

障害者手帳、療育手帳の写し又は診断書、証明書

 要介護認定者在宅支援手当

介護保険被保険者証の写し

 身体障害者介護手当

障害者手帳、療育手帳の写し又は診断書、証明書

(6) 遺児激励金

住民票謄本

(申請に関する周知)

第3条 町長は、事業実施に当たり、事業の概要について広報その他の方法により対象者に通知するものとする。

(支給の決定及び却下通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに受給資格の有無を調査し、奈義町やすらぎ福祉年金等支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず申請がなされなかった場合には、当該支給対象者が支給を受けることを辞退したものとみなす。ただし、支給対象者の責めに帰すべき事由でなく申請がなされなかった場合においてはこの限りではない。

(年金等の支給)

第5条 条例第2条に規定する年金等(同条第6号は除く。)は、毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までを支払うものとする。

(現況の届出)

第6条 年金等(条例第6号は除く。)の受給者は、奈義町やすらぎ福祉年金等現況届(様式第3号)により、4月1日現在の状況を4月末日までに町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 奈義町福祉年金等支給規則(平成4年規則第6号)及び奈義町特定疾患等闘病者激励金支給規則(平成4年規則第7月)は、廃止する。

(平成20年3月11日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第1号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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奈義町やすらぎ福祉年金等支給規則

平成13年3月15日 規則第1号

(令和5年1月1日施行)