○奈義町やすらぎ福祉年金等支給規則
平成13年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 奈義町やすらぎ福祉年金等支給条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。
2 前項の規定により申請書を提出するときは、次の書類を添えなければならない。
(1) 障害福祉年金
障害者手帳、療育手帳の写し又は診断書、証明書
(2) 特定疾患等福祉年金
受給認定証の写し又は診断書、証明書
(3) ひとり親福祉年金
住民票謄本
(4) 遺児福祉年金
住民票謄本
(5) 在宅介護支援等手当
ア 精神障害者等介護手当
障害者手帳、療育手帳の写し又は診断書、証明書
イ 要介護認定者在宅支援手当
介護保険被保険者証の写し
ウ 身体障害者介護手当
障害者手帳、療育手帳の写し又は診断書、証明書
(6) 遺児激励金
住民票謄本
(申請に関する周知)
第3条 町長は、事業実施に当たり、事業の概要について広報その他の方法により対象者に通知するものとする。
2 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず申請がなされなかった場合には、当該支給対象者が支給を受けることを辞退したものとみなす。ただし、支給対象者の責めに帰すべき事由でなく申請がなされなかった場合においてはこの限りではない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 奈義町福祉年金等支給規則(平成4年規則第6号)及び奈義町特定疾患等闘病者激励金支給規則(平成4年規則第7月)は、廃止する。
附則(平成20年3月11日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日規則第1号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。