○奈義町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年12月12日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、奈義町議会議員の調査研究その他の活動及び議員活動の充実強化に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、奈義町議会議員の職にある者に対し交付する。

(交付額)

第3条 議員に係る政務活動費は、月額10,000円を月の初日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し交付する。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月末日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を議長を経由して町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月10日までに政務活動費交付申請書を議長を経由して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付方法)

第6条 政務活動費は、毎年前期分を9月及び後期分を3月(以下「交付月」という。)の2期に、それぞれ交付月の以前の6月分(以下「半期」という。)を交付する。半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月に当該月数分を交付する。ただし、第9条の収支報告書において、政務活動費の支出合計額(月10,000円×月数)に達しない場合には支出合計額とする。

2 基準日において議員の辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(交付請求)

第7条 議員は、第5条の規定による交付決定を受けた後は、前期分を9月末日までに、後期分を3月末日までに、別に定める様式により政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、期の途中において議員に当選したときは、任期開始の属する月の翌月(その月が初日の場合は当月)分以降の政務活動費を請求できるものとする。

(政務活動費を充てることのできる経費の範囲)

第8条 政務活動費を充てることのできる経費は別表のとおりとし、町政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(収支報告書)

第9条 議員は、様式第1号によりその年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、前期分を9月30日、後期分を3月31日までに収支報告書に領収証等を添えて議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職、若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、様式第1号により議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第2号により町長に送付しなければならない。

(議長の調査)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が領収書その他の支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じて調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 議長は、前条の規定により提出された収支報告書を、当該収支報告書に係る政務活動費の交付の日の属する年度の末日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 収支報告書の閲覧(写しの交付を含む。)の請求等の取扱いについては、奈義町公文書公開条例(平成10年条例第1号)の規定による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の奈義町議会政務調査費の交付に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為については、改正後の奈義町議会政務活動費の交付に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月2日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係) 政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費

(会費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費

(会場費、機材借上げ費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷製本代、原稿料、用紙代等)

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費

(議員活動に関する書籍購入代、雑誌購読料等)

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費

(広報紙、報告書等印刷費、送料、交通費等)

使途制限等

・議員個人に使用する経費

・交際費的な経費

・政党費その他政党活動に関する経費

・選挙活動に伴う経費

・調査研究等に要する旅費等は奈義町の旅費規程を準用する。

様式 略

奈義町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年12月12日 条例第23号

(平成26年12月2日施行)