○奈義町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年12月25日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第23号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項に定める様式は、様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条に定める様式は、様式第2号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条に定める様式は、様式第3号によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第5条 議員は、政務活動費の支出(条例第8条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第6条 条例第11条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して15日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の奈義町議会政務調査費の交付に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為については、改正後の奈義町議会政務活動費の交付に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

奈義町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年12月25日 議会規則第1号

(平成25年3月1日施行)