○奈義町道路及び普通河川等管理条例

平成14年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、奈義町が管理する道路及び普通河川等(以下「公共物」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、町有財産及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項に定めるものであって、次の各号に掲げる行政財産をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその付属物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、ため池、水路、堤防その他の土地、水面及びこれらの付属物

(公共物における禁止行為)

第3条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを公共物に流入するおそれのある場所に放置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼす行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするとき及び占用等の期間を更新しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公共物を占用する行為

(2) 掘削、盛土及びその他公共物の形状を変更する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがある行為

2 町長は、次の各号のいずれにも適合している場合でなければ、前項の許可をすることができない。

(1) 公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。

(2) 公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。

(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。

3 町長は、公共物の管理上必要な範囲内で第1項の許可に条件を付することができる。

4 占用等の期間は5年以内とし、更に継続しようとする期間についても、同様とする。

(許可に伴う義務)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用等の区域内の公共物を保護し、異常を認めたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、占用者の責に帰すべき事由により公共物を損傷したと町長が認めたときは、その指示に従って公共物を現状に回復するとともに、必要な措置を取らなければならない。

(無許可行為に対する処置)

第6条 町長は、第4条の許可を受けないでそれらの行為をする者があるときは、直ちにその行為を停止させ、又は撤去させることができる。ただし、行為の追認を願い出た場合で、その行為が公共物の管理上支障がなく、かつ、特別の事由があると認められるときは、町長はこれを許可することができる。この場合において、占用等の行為の始期が判明しないときは、町長がこれを認定する。

2 前項の場合において、工作物等の撤去に要した費用は、許可を受けないでそれらの行為をした者の負担とする。

(占用料の徴収等)

第7条 町長は、第4条第1項第1号の規定により許可したときは、占用者から占用料を徴収する。

2 占用料の額は、奈義町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第25号)第2条の規定を準用して算出した額とする。

(占用料の減免、徴収方法及び返還)

第8条 占用料の減免、徴収方法及び返還については、奈義町道路占用料徴収条例の例による。

(権利の譲渡等)

第9条 占用者は、町長の許可を受けなければ、その権利を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定により権利の譲渡等を受けた者は、占用者が有していた許可に基づく地位を承継する。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、同項の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、占用者が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。

(許可の失効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可はその効力を失う。

(1) 前条第1項の承継する者がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的及び行為を中止し、又は廃止したとき。

(3) 公共物の用途を廃止したとき。

(占用等の廃止の届出)

第12条 占用者は、占用等を廃止したとき又は許可の効力を失ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第13条 占用者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく工作物等を除去し、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合、工作物等は、無償で町有物件になるものとする。

2 前項の規定は、許可が失効したとき及び許可を取り消されたときも、同様とする。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は占用等の中止、工作物等の改築、移転若しくは除去、工作物等により生じた若しくは生ずるべき公共物の管理上の障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第5条又は第13条の規定に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

(4) 占用料を指定の期日までに完納しない者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者に対して前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

(損失の補償)

第15条 町長は、前条第2項により処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生じる損失を補償しなければならない。ただし、占用等について特別の条件が付されている場合は、この限りでない。

(立入検査等)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、占用者から公共物の管理上必要な報告を徴し、又はその職員に占用等の許可に係る場所若しくは占用者の事務所若しくは事業場に立ち入り、占用等の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 占用者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告、検査又は質問を拒むことができない。

(用途廃止)

第17条 町長は、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公共物の用途を廃止することができる。

(1) 公共物の本来の目的による効用がなくなったとき、又は著しくその公共性が認められなくなったとき。

(2) 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とするとき。

2 町長は、前項の規定により公共物の用途を廃止しようとするときは、当該公共物について利害関係があると認められる者の意見を求めることができる。

(罰則)

第18条 詐欺その他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

奈義町道路及び普通河川等管理条例

平成14年3月18日 条例第4号

(平成14年4月1日施行)