○奈義町道路及び普通河川等管理条例施行規則
平成14年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町道路及び普通河川等管理条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用等をしようとする道路及び普通河川等(以下「公共物」という。)の位置図、平面図、断面図、丈量図及び実測求積図
(2) 公共物を占用しようとする工作物又は施設の平面図、断面図、側面図及び構造図
(3) 利害関係人の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 占用者が、占用等の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了の日の20日前までに、道路及び普通河川等占用等更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出し許可を受けなければならない。
(連帯保証人)
第3条 町長は、公共物の占用等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、道路及び普通河川等占用等許可申請書に、町内に居住する身元確実な連帯保証人1名以上の連署をさせなければならない。また、道路及び普通河川等占用等変更許可申請書及び道路及び普通河川等占用等更新許可申請書も、同様とする。
(1) 公共物の占用等の期間が3年以上にわたるとき。
(2) 工作物又は施設の設置を伴い、かつ、これらの撤去の必要が見込まれるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 連帯保証人は、申請者と連帯して公共物の占用等に関する一切の責任を負うものとする。
(工事の実施)
第5条 占用者が、工事に着手しようとするときは、その日の5日前までに工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 工事の実施方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 工事のため公共物に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、町長に届け出て指示に従い必要な措置を講じること。
(2) 道路の掘削は、作業上支障のない限り、当日中に埋め戻し得る範囲に留めること。
(3) 掘削箇所には、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の地盤のし緩防止のために必要な措置を講じること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通上の支障及び公衆に迷惑を与えないよう必要な措置を講じること。
3 占用者は、工事が完成したときは、遅滞なく工事完成届(様式第8号)を町長に提出して検査を受けなければならない。
(占用等許可標識の掲示)
第6条 占用者は、占用等の期間中、道路及び普通河川等占用等許可標識(様式第9号)を別に町長が指示する場所に掲示しなければならない。ただし、管類を埋設する占用の許可を受けた者その他町長が特に認めた者については、この限りではない。
(許可の基準)
第7条 条例第4条第2項第4号の規定により規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 申請者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。
(2) 申請者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、占用等に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、その事実があった日から3年を経過していること。
(住所等の変更の届出)
第11条 占用者又は連帯保証人が、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第14号)にその旨を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。
(占用等台帳)
第13条 町長は、所定の公共物の占用等台帳を調製し、これを保管しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。