○奈義町立こども園管理規則
令和6年3月13日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町立こども園に関する条例(令和2年条例第34号。以下「条例」という。)、奈義町立こども園に関する条例施行規則(令和5年規則第34号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、奈義町立こども園(以下「こども園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の目的及び運営方針)
第2条 こども園の目的は、条例第1条に定めるとおりとする。
2 こども園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)その他の関係法令を遵守して運営する。
(利用定員)
第3条 こども園の利用定員は、施行規則第2条各号に掲げる区分ごとに、次のとおり定める。
(1) 1号認定子ども 30人
(2) 2号認定子ども 120人
(3) 3号認定子どものうち、満1歳以上の子ども 80人
(4) 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども 20人
(学級編制)
第4条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は35人以下を原則とする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 こども園が教育及び保育の提供を行うにあたり配置する職員の職種、員数は次のとおりとする。ただし、員数は入園人数等により変動することがある。
(1) 園長 1名
(2) 主幹保育教諭 1名以上
(3) 保育教諭 26名以上
(4) 調理員 4名以上
(5) その他必要な職員
2 こども園の職員の職務の内容は、認定こども園法その他の関係法令の定めるところによる。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第6条 認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定により、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
(学年及び学期)
第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期にとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育及び保育の提供を行う日)
第8条 こども園の教育及び保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、施行規則第6条に規定する休園日を除く。
(出席停止)
第9条 園長は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の処置をとることができる。
2 園長は、前項の処置をとった場合は、直ちに出席停止指示報告書により教育委員会に報告しなければならない。
(教育課程その他教育及び保育の内容)
第10条 こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、以下に掲げる教育及び保育その他の便宜の提供を行う。
(1) 教育・保育(第11条に規定する時間において提供する教育・保育をいう。)
(2) 食事の提供
(3) 子育て支援事業(認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち地域における教育及び保育に対する需要に照らし、町長が必要と認めるものを行う。)
(4) 一時預かり事業(奈義町一時預かり事業実施要綱(平成20年要綱第4号)の定めるところによる。)
(5) その他教育及び保育に係る行事等
2 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書により毎年3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書により翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(園外行事の実施)
第11条 園長は、園外行事を実施しようとするときは、園外行事の実施届により実施3日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(教育及び保育の提供を行う時間)
第12条 こども園の教育及び保育の提供を行う時間は、施行規則第5条に定めるとおりとする。
2 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る入園については、奈義町保育の必要性の認定に関する規則(令和元年規則第25号)及び奈義町保育の利用に関する規則(令和4年規則第12号)に定めるところによる。
3 利用開始に際しては、あらかじめ重要事項を記載した書面より、利用園児の保護者とその内容を確認し、同意を得る。
(卒園証書)
第14条 園長は、所定の課程を修了したと認めるときは、卒園証書を授与することができる。
(施設及び設備の保全等)
第16条 園長は、こども園の施設及び設備(物品を含む。)の維持保全並びに整備改善に努めなければならない。
(緊急時における対応方法及び非常災害対策)
第17条 こども園は、園児の安全の確保を図るため、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法第27条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行う。
2 こども園は、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法及び奈義町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第31条に従って、町並びに保護者等への連絡及び警察署その他の関係機関との連携を図る。
(虐待の防止のための措置)
第18条 こども園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(秘密保持)
第19条 こども園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(苦情解決のための措置)
第20条 こども園は、その提供した保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 こども園は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 こども園は、町からの求めがあった場合は、町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(記録の整備)
第21条 こども園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 教育・保育の実施に当たっての計画
(2) 提供した教育・保育に係る提供記録
(3) 奈義町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第19条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 保護者からの苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第22条 この管理規則に定めるもののほか、必要な事項は、奈義町立学校管理規則(平成14年教委規則第3号)の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「こども園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童・生徒」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。