○奈義町書のまちづくり企画委員会設置要綱
平成14年4月30日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 奈義町の「書のまちづくり」を推進するため、奈義町書のまちづくり企画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、町の書の発展振興に寄与し、町民の文化意識の高揚と心豊かな人間性を培うとともに、書の人口の裾野を広げることを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、次の事業を推進する。
(1) 書を通じての青少年健全育成
(2) 書の文化活動の奨励
(3) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長は教育長をもって充て、委員会を統括する。
(2) 副会長は生涯学習課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は25名以内とし、書に関する識見を有する者及び教育関係に携わっている者で構成し、教育長が委嘱する。
3 顧問に奈義町長及び副町長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、書の振興に関わる事業の開催、運営及び事業計画等を審議する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第6条 委員会の事務を円滑に処理するため、事務局を奈義町教育委員会生涯学習課内に置く。
(旅費等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は支給しない。ただし、公務のため旅行した場合は旅費を支給するものとし、支給区分は特別職相当額、支給方法は奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日教委要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。