○奈義町建設工事等入札指名委員会設置要綱

平成14年9月20日

要綱第8号

(設置)

第1条 奈義町が発注する建設工事等に係る指名競争入札に参加する者の指名について調査審議を行うため、奈義町建設工事等入札指名委員会(以下「入札指名委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 入札指名委員会は、奈義町工事執行規則(昭和58年規則第6号)に定める工事の請負契約並びに測量業務及び建設コンサルタント業務委託契約に係る指名競争入札に参加させる業者の指名について調査審議する。

(組織)

第3条 入札指名委員会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。

(職務)

第4条 委員長は、入札指名委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 委員に事故あるときは、当該委員があらかじめ指名した者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 入札指名委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 入札指名委員会は、委員長及び委員(前条第3項の規定により代理出席した者を含む。)の過半数が出席しなければ成立しないものとする。

3 入札指名委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 入札指名委員会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第6条 委員長は、緊急やむを得ない事情により入札指名委員会を招集することができない場合には、前条の規定にかかわらず、半数以上の委員に回議する方法により、議決することができる。

2 前項の規定により議決した事件については、委員長は次の入札指名委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 委員長及び委員は、入札指名委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 入札指名委員会の庶務は、総務課が処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、入札指名委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年9月20日から施行する。

(平成19年3月28日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

委員

副町長

総務課長・その他委員長が指名した者

奈義町建設工事等入札指名委員会設置要綱

平成14年9月20日 要綱第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年9月20日 要綱第8号
平成19年3月28日 要綱第8号