○奈義町介護予防施設管理運営規則

平成15年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町介護予防施設設置及び管理運営に関する条例(平成15年条例第4号)に基づき、奈義町介護予防施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 施設においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防教室の開催

(2) 健康づくり事業

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 町長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設にアルコール類を持ち込まないこと。

(2) 常に善良な管理に注意し使用すること。

(3) その他職員の指示に反しないこと。

2 使用者は、施設備品等を破損等したときは、その旨を届出て指示を受けなければならない。

3 前項の届出があった場合には、使用者にその実費を補償させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

奈義町介護予防施設管理運営規則

平成15年3月26日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月26日 規則第1号
令和3年2月24日 規則第3号