○奈義町出産祝金支給条例施行規則
平成16年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町出産祝金支給条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(居住等の定義)
第2条 条例第2条に規定する「居住」とは、住民基本台帳に記載された町内の居所に生活実態を有することをいう。
2 条例第2条に規定する「今後も居住する」とは、対象児及び申請人が奈義町に定住することをいい、里帰り出産等の一時的な居住は含まない。
(審査)
第4条 条例第6条に規定する審査を行うときは、新生児訪問等で生活実態を確認するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 奈義町定住促進条例施行規則(平成6年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成24年9月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略