○奈義町出産祝金支給条例施行規則

平成16年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町出産祝金支給条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(居住等の定義)

第2条 条例第2条に規定する「居住」とは、住民基本台帳に記載された町内の居所に生活実態を有することをいう。

2 条例第2条に規定する「今後も居住する」とは、対象児及び申請人が奈義町に定住することをいい、里帰り出産等の一時的な居住は含まない。

(交付申請)

第3条 条例第3条に該当し祝金の支給を受けようとする者は、対象児の1歳の誕生日の前々日までに交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(審査)

第4条 条例第6条に規定する審査を行うときは、新生児訪問等で生活実態を確認するものとする。

(交付の可否)

第5条 町長は、条例第6条により交付すべき者と決定したときは、交付決定通知書(様式第2号)により、また、交付をすることが不適当と決定したときは、不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 奈義町定住促進条例施行規則(平成6年規則第7号)は、廃止する。

(平成24年9月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

奈義町出産祝金支給条例施行規則

平成16年3月9日 規則第4号

(平成30年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 定住促進
沿革情報
平成16年3月9日 規則第4号
平成24年9月21日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年5月25日 規則第13号