○奈義町公文書公開・個人情報保護審査会設置条例
平成17年6月14日
条例第8号
(設置)
第1条 奈義町公文書公開条例(平成10年条例第1号。以下「公文書公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、奈義町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)及び奈義町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第14号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく実施機関の諮問に応じ、調査審議して答申するとともに、公文書公開及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、奈義町公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第1条の2 この条例において「実施機関」とは、公文書公開条例第2条第1項に規定する実施機関、奈義町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。
(所掌事務)
第1条の3 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公文書公開条例第11条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 公文書公開条例第12条の規定により意見を述べること。
(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 奈義町個人情報保護法施行条例第4条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 奈義町個人情報保護法施行条例第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(6) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(7) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、公文書公開及び個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会の庶務は、総務課において行う。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は、第6条第1項に関するもの、その他その審議する内容が公開することに適さないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員には報酬及び費用弁償を支給することとし、支給方法については、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)による。
(審査請求における審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、公文書公開条例第11条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(公文書公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)及び保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書及び保有個人情報の開示を請求することができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対して、審査請求のあった処分及び当該諮問実施機関が行った決定に係る内容を分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査請求人等は、審査会に対し、口頭による意見の陳述を求めることができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し提出された意見書又は資料(公文書を除く。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(諮問に対する答申)
第10条 審査会は、実施機関に対し、書面により、諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(1) 当該審査請求に対して実施機関がなすべき裁決又は決定の種類及びその理由
(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見
3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。ただし、審査会の審理の内容は公開しない。
(諮問に対する意見を述べるための審査会の調査等)
第11条 審査会は、この条例の規定に基づき実施機関に対して意見を述べるため、必要があると認めるときは、実施機関に対し、資料の提出を求め、その職員から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査会は、公文書公開及び個人情報保護制度の適正な運用を図るため必要があると認めるときは、当該制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月5日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。