○那岐山麓山の駅山野草公園管理運営に関する規則

平成18年3月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、那岐山麓山の駅山野草公園設置及び管理運営に関する条例(平成18年条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 那岐山麓山の駅山野草公園(以下「公園」という。)の全部、又は一部を独占的に使用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(開園時間及び休園日)

第3条 公園の開園時間及び休園日については、那岐山麓山の駅設置及び管理運営に関する規則(平成13年規則第2号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営について必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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那岐山麓山の駅山野草公園管理運営に関する規則

平成18年3月7日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成18年3月7日 規則第4号