○奈義町指名競争入札低価格調査委員会設置要綱
平成18年2月10日
要綱第1号
(設置)
第1条 奈義町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の指名競争入札について、調査審議を行うため、奈義町指名競争入札低価格調査委員会(以下「低価格調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 低価格調査委員会は、奈義町工事執行規則(昭和58年規則第6号)に定める工事の請負契約に係る指名競争入札に関して、低入札価格調査(入札価格が不当に低価格のため、工事の履行がなされないおそれがあるときの落札者の決定に関する調査)に基づく落札の適否について、調査審議する。
(組織)
第3条 低価格調査委員会は、奈義町建設工事等入札指名委員会設置要綱(平成14年要綱第8号)第3条に規定する委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
(職務)
第4条 委員長は、低価格調査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 委員に事故あるときは、当該委員があらかじめ指名した者がその職務を代理することができる。
(会議)
第5条 低価格調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 低価格調査委員会は、委員等(前条第3項の規定により代理出席した者を含む。)の過半数の出席がなければ成立しないものとする。
3 低価格調査委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 低価格調査委員会の会議は、公開しない。
(会議の特例)
第6条 委員長は、低価格調査委員会を招集するいとまのないときは、前条の規定にかかわらず、各委員に回議する方法により、議決することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員等は、低価格調査委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 低価格調査委員会の庶務は、入札執行課が処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、低価格調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。