○奈義町指名競争入札に係る低入札価格調査実施要領
平成18年2月10日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び奈義町財務規則(平成4年規則第15号)第117条の規定に基づき、奈義町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札において、入札価格が不当に低価格のため、工事の完全履行が期待できないおそれがあるときの落札者決定に関する手続について定めるものである。
(対象工事)
第2条 対象となる建設工事は、予定価格(消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)1,000万円以上のものとする。
(調査基準価格)
第3条 調査基準価格は、予定価格から消費税及び地方消費税の額を除いた金額に一定の率を乗じて得た額とし、予定価格書に記載するものとする。
(入札参加者への説明)
第4条 入札執行の際に、入札参加者に対して次の事項を説明するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者になるとは限らないこと。
(3) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、事情調査に協力すること。
(落札決定の保留)
第5条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札参加者に対して、「落札者の決定を保留し、後日その結果を通知する。」旨を告げて入札を終了するものとする。
(調査の実施)
第6条 調査基準価格を下回る最低価格入札者を落札者とした場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、次の事項について調査し、低価格入札調査票(別記様式)を作成するものとする。
(1) その価格で入札した理由
(2) 入札価格内訳書の検討
(3) 手持工事の状況
(4) 手持資材の状況
(5) 資材の購入先
(6) 労務者の供給見通し
(7) 過去に施工した公共工事の成績状況
(8) 過去に施工した同種工事の実績
(9) その他必要と認められる事項
2 前項の調査を行ってもなお疑義がある場合は、更に次の事項について調査するものとする。
(1) 経営状況(関係機関等への照会)
(2) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等)
(3) その他必要な事項
3 前2項による低価格入札調査票を作成後、直ちに奈義町指名競争入札低価格調査委員会に諮るものとする。
(落札者の決定等)
第7条 前条第3項の規定により、最低価格入札者を落札者として決定する方針が示されたときは、直ちに当該落札者に対して落札決定を通知し、当該落札者以外の入札者に対しても、落札結果を通知するものとする。
2 前条第3項の規定により、最低価格入札者を落札者として認めないとする方針が示されたときは、次順位以下の者について順次協議し、その結果により示された方針により落札者を決定し、直ちに当該落札者に対して落札決定を通知するとともに、当該落札者以外の入札者に対しても、落札結果を通知するものとする。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。