○奈義町子育て等支援施設管理運営規則
平成19年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町子育て等支援施設設置及び管理運営に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、奈義町子育て等支援施設(以下「子育て等支援施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申込み)
第2条 子育て等支援施設を使用する者は、子育て等支援施設使用申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(使用の決定)
第3条 町長は、使用を決定したときは、子育て等支援施設使用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(使用期間及び使用時間)
第4条 子育て等支援施設の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。
子育て等支援施設の使用期間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)等を除いた日とし、使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、土曜日、日曜日、祝日の使用及び午後5時から午後10時までの使用ができるものとする。
(活動内容)
第5条 子育て等支援施設においては、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) つどいの広場事業等の子育て支援活動
(2) 子育てサポート事業
(3) 子ども家庭支援ルームb&gなぎ
(4) その他乳幼児、園児、児童及び高齢者等の交流活動
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しない。
(2) 冷房・暖房・照明等の無駄遣いをしないこと。
(3) 施設にアルコール類を持ち込まないこと。
(4) 常に善良な管理に注意し、使用すること。
(5) その他職員等の指示に従うこと。
2 使用者は、使用中施設備品等を破損等したときは、その旨を町長に届出て指示を受けなければならない。
3 前項の届出があった場合には、町長は使用者にその実費を補償させることができる。
(運営協議会の設置)
第7条 子育て等支援施設の円滑な運営を図るため、奈義町子育て等支援施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置する。
2 運営協議会の構成員は15名以内とし、利用関係団体の中から町長が選出する。
3 その他運営協議会の必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 なぎチャイルドホーム管理運営規則(平成9年規則第9号)は、廃止する。
3 なぎなかよしホーム管理運営規則(平成14年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成20年3月11日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日規則第24号)
この条例は、公布の日から施行する。