○奈義町子育て等支援施設管理運営規則

平成19年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町子育て等支援施設設置及び管理運営に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、奈義町子育て等支援施設(以下「子育て等支援施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申込み)

第2条 子育て等支援施設を使用する者は、子育て等支援施設使用申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用の決定)

第3条 町長は、使用を決定したときは、子育て等支援施設使用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用期間及び使用時間)

第4条 子育て等支援施設の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。

子育て等支援施設の使用期間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)等を除いた日とし、使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、土曜日、日曜日、祝日の使用及び午後5時から午後10時までの使用ができるものとする。

(活動内容)

第5条 子育て等支援施設においては、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) つどいの広場事業等の子育て支援活動

(2) 子育てサポート事業

(3) 子ども家庭支援ルームb&gなぎ

(4) その他乳幼児、園児、児童及び高齢者等の交流活動

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しない。

(2) 冷房・暖房・照明等の無駄遣いをしないこと。

(3) 施設にアルコール類を持ち込まないこと。

(4) 常に善良な管理に注意し、使用すること。

(5) その他職員等の指示に従うこと。

2 使用者は、使用中施設備品等を破損等したときは、その旨を町長に届出て指示を受けなければならない。

3 前項の届出があった場合には、町長は使用者にその実費を補償させることができる。

(運営協議会の設置)

第7条 子育て等支援施設の円滑な運営を図るため、奈義町子育て等支援施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置する。

2 運営協議会の構成員は15名以内とし、利用関係団体の中から町長が選出する。

3 その他運営協議会の必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 なぎチャイルドホーム管理運営規則(平成9年規則第9号)は、廃止する。

3 なぎなかよしホーム管理運営規則(平成14年規則第6号)は、廃止する。

(平成20年3月11日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年9月8日規則第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

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奈義町子育て等支援施設管理運営規則

平成19年3月20日 規則第1号

(令和2年9月8日施行)