○奈義町福祉バス運行事業に関する規則

平成20年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町福祉バス運行事業に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、奈義町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の運行事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 福祉バスを利用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、幼稚園、小学校、中学校及び高校生の通園、通学のための利用は除くものとする。

(運休日等)

第3条 福祉バスの運休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) 町長が特に必要を認めた日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、天災その他やむを得ない理由により、運行に支障があると認めるときは、運行を制限し、又は休止し、若しくは路線を変更することができる。

(利用者の責務)

第4条 福祉バスの利用者(以下「利用者」という。)は、運転手の指示に従い、安全な運行ができるように協力しなければならない。

2 利用者は、その責に帰すべき事由により福祉バスをき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次に掲げる者に対して、乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 公序良俗に反する行為をした者

(2) 運転手の指示に従わない者

(3) 福祉バスの運行上支障があると認められる者

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

奈義町福祉バス運行事業に関する規則

平成20年3月11日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月11日 規則第2号