○奈義町福祉バス運行事業に関する規則
平成20年3月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町福祉バス運行事業に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、奈義町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の運行事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 福祉バスを利用できる者は、本町に住所を有する者とする。ただし、こども園、小学校、中学校及び高校生の通園、通学のための利用は除くものとする。
(運休日等)
第3条 福祉バスの運休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 町長が特に必要を認めた日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、天災その他やむを得ない理由により、運行に支障があると認めるときは、運行を制限し、又は休止し、若しくは路線を変更することができる。
(利用者の責務)
第4条 福祉バスの利用者(以下「利用者」という。)は、運転手の指示に従い、安全な運行ができるように協力しなければならない。
2 利用者は、その責に帰すべき事由により福祉バスをき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次に掲げる者に対して、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 公序良俗に反する行為をした者
(2) 運転手の指示に従わない者
(3) 福祉バスの運行上支障があると認められる者
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。