○なぎ放課後児童クラブ管理運営規則
平成20年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、なぎ放課後児童クラブ設置条例(平成20年条例第3号)に基づき、なぎ放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 児童クラブの入所定員は、原則として次のとおりとする。ただし、必要に応じて教育委員会が別に定めるものとする。
所在地 | 定員 |
岡山県勝田郡奈義町豊沢326 | 80人 |
岡山県勝田郡奈義町広岡1261 | 60人 |
(入所の申込)
第3条 児童クラブに入所させようとする者は、なぎ放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(入所の決定)
第4条 教育委員会は、入所を決定したときは、なぎ放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 入所を認めた事由がなくなったとき。
(2) 教育委員会が不適当と認めた者
(期間及び開所時間)
第6条 児童クラブの開所期間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)等を除いた日とし、開所時間は、原則として午後1時30分から午後6時までとする。ただし、必要に応じて土曜日及び日曜日の開所ができるものとし、夏休み等は原則として午前8時30分から午後6時までとする。
(活動内容)
第7条 児童クラブにおいては、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定に資する活動
(2) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上に資する活動
(3) 児童の活動状況の把握と家庭への連絡
(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりの支援に資する活動
(5) その他児童の健全育成上必要な活動
(使用料の減免)
第8条 使用料の減免については、毎年6月1日に、児童クラブに入所の児童の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯。ただし、生活保護法の適用のあった日の属する月から廃止された日の属する月までとする。
(2) 災害、その他により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯
(3) 準要保護家庭に該当している世帯又は準要保護家庭に相当する世帯
(4) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が2人以上いる世帯
(使用料の納付猶予)
第9条 使用料の納付猶予については、児童クラブに入所の児童の属する世帯が、災害、その他により当該年度において所得が著しく減少する場合で、納付が著しく困難であると認められる場合とする。
2 使用料の納付猶予を受けようとする者は、なぎ放課後児童クラブ使用料納付猶予申請書(様式第5号)に、当該要件に該当することを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(消滅、報告の義務)
第10条 前条の規定により、使用料の減免を受けた保護者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を文書で教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。