○なぎ放課後児童クラブ管理運営規則

平成20年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、なぎ放課後児童クラブ設置条例(平成20年条例第3号)(以下「条例」という。)に基づき、なぎ放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 児童クラブの入所定員は、原則として140名とする。ただし、必要に応じて教育委員会が別に定めるものとする。

(運営の方針)

第3条 児童クラブは、奈義小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図る。

2 児童クラブの運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、奈義小学校その他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。

3 児童クラブの運営に当たっては、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的な取扱いをしてはならない。

4 児童クラブの運営に当たっては、自らその提供する支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

5 前4項のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び奈義町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第21号)(以下「基準条例」という。)その他の関係法令等を順守して事業を実施する。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 児童クラブにおける職員は、条例第3条に定めるほかに、次のとおりとする。

(1) 放課後児童支援員は、利用者への支援の提供並びに利用者の保護者、奈義小学校その他の関係機関及び児童クラブを所管する課との連絡調整並びに設備、備品等の安全管理を行う。

(2) 補助員は、放課後児童支援員の補助を行う。

2 児童クラブにおける職員の員数は、基準条例第10条第2項に定める数を最低基準とし、利用者の人数等に応じて配置する。

(入所の申込)

第5条 児童クラブに入所させようとする者は、なぎ放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(入所の決定)

第6条 教育委員会は、入所を決定したときは、なぎ放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(退所)

第7条 児童クラブを退所させようとする者は、なぎ放課後児童クラブ退所届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は届出の有無にかかわらず退所させることができる。

(1) 入所を認めた事由がなくなったとき。

(2) 教育委員会が不適当と認めた者

(開所日及び開所時間)

第8条 児童クラブの開所日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)等を除いた日とし、開所日数は1年につき原則として250日以上とする。ただし、必要に応じて土曜日の開所ができる。

2 開所時間は、平日は放課後から午後6時までとし、学校休業日及び長期休暇等は原則として午前8時30分から午後6時までとする。ただし、必要に応じて開所時間を変更することができる。

(活動内容)

第9条 児童クラブにおいては、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定に資する活動

(2) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上に資する活動

(3) 児童の活動状況の把握と家庭への連絡

(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりの支援に資する活動

(5) その他児童の健全育成上必要な活動

(利用者の保護者が支払うべき額)

第10条 利用者の保護者が支払うべき額は、次のとおりとする。

(1) 使用料 条例第5条に定める額

(2) おやつ代 児童1人につき日額70円

2 土曜日を開所する場合、児童1人につき別途1回500円を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第11条 使用料の減免については、毎年6月1日に、児童クラブに入所の児童の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯。ただし、生活保護法の適用のあった日の属する月から廃止された日の属する月までとする。

(2) 災害、その他により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった世帯又はこれに準ずると認められる世帯

(3) 準要保護家庭に該当している世帯又は準要保護家庭に相当する世帯

(4) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が2人以上いる世帯

2 前項の使用料の減免する額は、第1号及び第2号に該当する世帯については使用料の全額を免除し、第3号は、半額を免除し、第4号は、出生の最も早い者から順次数えて第2人目は半額を減額、3人目以降は全額を減額する。ただし、各号複数に該当する世帯は、いずれかを選択することができる。

3 第1項第1号第2号第3号の規定により使用料の減免措置を受けようとする保護者は、なぎ放課後児童クラブ使用料減免措置申請書(様式第4号)に当該年度の市町村民税の課税(非課税)証明書を添えて、教育委員会に提出するものとする。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、関係機関の発行する証明書を添付してこれに代えることができる。

(使用料の納付猶予)

第12条 使用料の納付猶予については、児童クラブに入所の児童の属する世帯が、災害、その他により当該年度において所得が著しく減少する場合で、納付が著しく困難であると認められる場合とする。

2 使用料の納付猶予を受けようとする者は、なぎ放課後児童クラブ使用料納付猶予申請書(様式第5号)に、当該要件に該当することを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(消滅、報告の義務)

第13条 前条の規定により、使用料の減免を受けた保護者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を文書で教育委員会に届け出なければならない。

(事業の利用に当たっての留意事項)

第14条 利用者の保護者は、事業の利用に当たって、次に掲げる内容に留意しなければならない。

(1) 利用者が欠席をする場合、利用者の保護者は、電話その他の連絡方法により児童クラブへ届け出ること。

(2) 利用者又はその家族が感染症に感染した場合において、他の利用者へ感染する恐れがあると認められたときは、児童クラブは利用者に対して、利用を制限することができる。

(緊急時等における対応方法)

第15条 現に支援の提供を行っている際に利用者の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

2 支援の提供により事故が発生した場合は、直ちに関係機関に連絡し、必要な措置を講じるとともに、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じるものとする。

3 支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害の対策)

第16条 児童クラブは、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。

(苦情解決の窓口)

第17条 児童クラブは、支援に対する利用者、その保護者等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 児童クラブは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(個人情報の保護)

第18条 児童クラブは、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後もこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とするものとする。

4 児童クラブは、他の放課後児童健全育成事業者等に対して、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第19条 児童クラブは、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 職員に対する虐待の防止を啓発及び普及するための研修の実施

(その他運営に関する重要事項)

第20条 児童クラブは、職員並びに設備及び備品並びに会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存するものとする。

2 児童クラブは、利用者に対する支援の提供に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

なぎ放課後児童クラブ管理運営規則

平成20年3月11日 規則第3号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月11日 規則第3号
平成23年12月8日 教育委員会規則第5号
平成25年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号
令和2年4月15日 規則第13号
令和7年3月26日 規則第6号