○奈義町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月9日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

職名

議員報酬月額

議長

266,000円

副議長

221,000円

議員

常任委員長(常設的特別委員長を含む。)

209,000円

その他

205,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給方法)

第4条 第2条の議員報酬は、毎月末日までに支給する。ただし、退職等の場合は、直ちに支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者並びにこれらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者に対して、それぞれの基準日の属する月の報酬支払の際に支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職等又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じた額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、基準日に受けるべき議員報酬に、100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長又は議員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給するものとし、旅費の計算については、奈義町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)中町長の相当額とし、その支給方法は、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは「100分の140、」とする。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日条例第14号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月2日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の奈義町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

奈義町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月9日 条例第30号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月9日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月24日 条例第14号
平成26年12月2日 条例第43号
平成28年3月10日 条例第9号
平成28年12月8日 条例第30号
平成29年12月6日 条例第13号
平成30年12月5日 条例第28号
令和元年12月10日 条例第33号
令和2年11月26日 条例第45号
令和4年3月8日 条例第9号
令和4年12月6日 条例第16号
令和5年12月6日 条例第24号