○奈義町工業用水道企業職員服務規程

平成19年12月11日

企業規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、奈義町工業用水道企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務)

第2条 職員の服務は、奈義町役場処務規則(昭和30年規則第6号)を準用する。

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

奈義町工業用水道企業職員服務規程

平成19年12月11日 企業規程第4号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 工業用水道事業
沿革情報
平成19年12月11日 企業規程第4号