○ビカリアふれあい会館管理運営規則
平成20年12月9日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、ビカリアふれあい会館設置条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 ビカリアふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあい会館の休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 町長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 ふれあい会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 政治的又は宗教的活動を行うと認めるとき。
(3) 営利を目的とする事業その他これに類すると認めるとき。
(4) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) ふれあい会館設置の目的に反すると認めるとき。
(6) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可なく張り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(3) 清潔に使用し、使用後は整理整頓及び清掃を行うこと。
(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(6) その他町長が必要と認め、指示した事項
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は重大な過失により、施設、備品、その他の物品に損害を与えたときは、その実費を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。