○奈義町防災行政無線施設管理規則
平成21年9月8日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例(平成21年条例第24号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 町長は、防災行政無線施設の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定め、常に良好な状態で管理させなければならない。
(通信の種類及び通信事項)
第3条 防災行政無線の通信(以下「通信」という。)の種類は、一般通信及び緊急通信とする。
2 一般通信事項は、次のとおりとする。
(1) 一般行政連絡等広報に関すること。
(2) 日本原演習場の演習通報及び危害防止に関すること。
(3) 農林畜産物の生産、流通及び技術情報に関すること。
(4) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
3 緊急通信事項は、次のとおりとする。
(1) 地震、火災、風水害等非常事態に関すること。
(2) 風害、降霜等気象予報に関すること。
(3) 病害虫異常発生等緊急予防に関すること。
(4) 人命救助その他緊急事項に関すること。
(通信時間)
第4条 一般通信は定時通信及び随時通信とし、定時通信は管理責任者が時間帯を定める。
2 緊急通信は、非常事態が発生したとき、又は発生が予測されるときに行うものとする。
(通信の制限)
第5条 管理責任者は、非常事態が発生したとき、又は特に理由があるときは、一般通信を制限し、緊急通信を優先するものとする。
(通信の申込み)
第6条 通信する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 各所属長は、所管する事務で町民に通信する必要があるものについては、奈義町防災行政無線施設通信依頼書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとし、否決したときは、その旨を所属長に通知するものとする。
(町民からの通信依頼)
第7条 町民から通信の依頼があった場合、管理責任者は、その内容が第3条に定める範囲内であって、かつ、適当と認めたときは、これを行うことができる。
(通信の方法)
第8条 通信の方法は、次のとおりとする。
(1) 緊急呼出し 緊急の場合に呼び出すものをいう。
(2) 一斉呼出し 受信設備全部に一括で呼び出すものをいう。
(3) グループ呼出し グループごとの地区別に呼び出すものをいう。
(4) 戸別呼出し 戸別に呼び出すものをいう。
(通信の記録)
第9条 通信取扱者は、通信を行ったときは、業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(戸別受信設備の新設、増設、移動及び廃止)
第10条 戸別受信設備の新設、増設、移動及び廃止を希望する者は、戸別受信設備(新設、増設、移動、廃止)申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、資格の有無を審査し、可否を決定するものとする。
3 町長は、戸別受信設備の設置を決定したときは、申請者から戸別受信設備保管誓約書(様式第3号)を提出させるものとする。
(亡失及びき損)
第11条 使用者は、設置された戸別受信設備の全部又は一部を亡失し、又はき損したときは、戸別受信設備亡失、き損届(様式第4号)を速やかに町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(業務書類等の備付け等)
第12条 無線局には、電波法(昭和25年法律第131号)等関係法令に基づき、次の書類を備付け、これを保存しなければならない。
(1) 施設台帳
(2) 無線局検査簿
(3) 戸別受信設備設置簿
(4) 受信設備新設、増設、移動、廃止届
(5) 業務日誌
(6) 使用日誌
(7) その他必要な書類
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 奈義町有線放送規則(昭和50年規則第6号)は、運用停止の日をもって廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略