○過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
○過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
平成22年3月31日 規則第8号
(平成22年4月1日施行)
◆ | 平成22年3月31日 | 規則第8号 |