○過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第8号

(申請書の様式)

第2条 条例第4条の規定に基づく申請書は、別記様式によるものとする。

(書類の提出)

第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成22年3月31日 規則第8号