○奈義町地域情報通信設備分担金徴収条例
平成23年3月8日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、奈義町地域情報通信施設設置及び管理に関する条例(平成23年条例第2号。以下「設置条例」という。)に基づく、施設の構築をする経費の一部として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、奈義町が徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置申請者)
第2条 この条例において「設置申請者」とは、設置条例第9条第1項に規定する承認を得た者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 町長は、設置申請者から分担金を徴収するものとする。
2 町長は、分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及び納期等を設置申請者に通知するものとする。
3 設置申請者は、納入通知書により納期までに分担金を納付しなければならない。
(分担金の額)
第4条 設置申請者が負担する分担金の額は、次のとおりとする。
加入分担金の額
区分 | 基準又は単位 | 金額 |
一般加入 | 一般世帯・事業所等 | 40,000円 |
家屋等の建替え又は改築に伴う移設、撤去及び設置 | 一般世帯・事業所等(同一敷地内) | 40,000円 |
集合住宅で加入申込みにより多機能情報端末を増設する場合 | 1台増設につき | 20,000円 |
2 幹線伝送路設備を新たに設置する場合は別途実費の3分の2相当額を徴収するものとする。
3 第1項の規定に該当しない引込設備及び宅内機器の移設、変更工事及び撤去工事、その他については別途実費徴収するものとする。
(分担金の減免等)
第5条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額し、又は免除し、若しくは徴収を猶予することができる。
(分担金の不還付)
第6条 町長は、既に納めた分担金は還付しないものとする。
(宅内機器等の設置)
第7条 町長は、第4条に規定する分担金の額を設置申請者が納付したことを確認した後に設置条例第7条第1項に規定する宅内機器の設置を行う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。