○奈義町若者住宅条例施行規則
平成23年3月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町若者住宅条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 若者住宅(以下「住宅」という。)の入居の申込みをしようとする者は、若者住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 定住確約書(様式第2号)
(2) 連帯保証人承認願(様式第3号)
(3) 入居申込者全員の住民票
(4) 入居申込者全員の前年の収入を証明する書類
(5) 入居申込者全員の納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項第2号に規定する連帯保証人承認願には、連帯保証人の住民票、前年の収入を証明する書類及び納税証明書を添付しなければならない。
(入居決定選考委員会)
第3条 町営賃貸住宅入居決定選考委員会(以下「委員会」という。)は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、町内に住所を有し、知識経験を有する者の中から町長が選任する。
3 委員の任期は、4年とする。
4 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
5 委員会に委員長を1人置く。
6 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、議事を進行する。
7 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
8 議事は、出席委員の過半数をもって決定する。
(入居決定の通知)
第4条 町長は、入居の可否を決定したときは、若者住宅入居決定通知書(様式第4号)により、その旨を本人に通知するものとする。
(入居期間の制限)
第5条 住宅に入居できる期間は、入居から10年に達する日の属する年度の3月末日(以下「明渡期限日」という。)までとする。
2 入居決定者は、明渡期限日の範囲で若者住宅賃貸借契約書(様式第5号)を町長と締結しなければならない。
3 前項の規定により契約期間が満了する入居者は、契約期間満了日までに当該住宅を明け渡さなければならない。
4 入居者は、契約期間満了前に契約を解除できるものとする。ただし、この場合において、入居者は明け渡す日の1箇月前までに町長へ契約解除の申出書を提出しなければならない。
(入居の手続き)
第6条 第5条第2項に規定する若者住宅賃貸借契約書には、本人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
2 町長は、入居決定者が入居の手続きをしたとき、若者住宅賃貸借契約を締結するものとする。
(連帯保証人の要件)
第7条 条例第10条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 前年の所得が条例第10条第2項に規定する額を超える者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
(3) 市町村税を滞納していないこと。
2 連帯保証人は、入居者が条例又は規則に違反した場合は、連帯してその責めを負わなければならない。
2 条例第10条第5項に規定する規則で定める事項は、次の事項とする。
(1) 氏名
(2) 住所(居所を含む。)
(3) 職業(勤務先を含む。)
4 町長は、若者住宅賃貸借契約締結後において、連帯保証人が不適当と認められるときは、変更させることができる。
(入居者・同居者異動届)
第10条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、若者住宅入居者・同居者異動届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奈義町若者住宅条例施行規則第7条及び第8条の規定は、令和2年4月1日以後に入居した者に係る入居手続について適用し、令和2年3月31日までに入居した者に係る連帯保証人の要件及び連帯保証人の変更等の規定は、なお従前の例による。